クライシスマネージャー 河野 通船(こうの みちふね)
公式ブログ

「危機管理」仕事術
 

 
 
 

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 第51号 2019年2月20日発行
 
■ブログ50号越えました(御礼)

昨日、大台を越えました。 皆様、ありがとうございます!

■「懲戒権」って?

懲戒と聞いて何が思い浮かぶでしょうか?
公務員が悪い事をしたら「懲戒免職」。

民間人なら「懲戒解雇」。

などがあります。
違いわかりますか?
公職は「免じられる」から免職で、民間は「雇用を解く」のですね。

今「懲戒権」を無くそうという動きがあります。

民法822条には、子供を育てる親権者に「懲戒権」が与えられています。

これが「児童虐待」の一員になっている! そういう理由です。
廃止している国も多いそうです。

「躾と虐待」線引きが難しい問題。

皆さんはどう感じますか?