非営利会計の処理は企業会計と同じ?(企業会計 VS 非営利会計 1) | 【公益法人・NPO法人・社会福祉法人】非営利会計ナレッジ

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非営利会計専門業務経験8年、研究も行う公認会計士内野恵美が、急速に変わりつつある非営利会計について気づきをシェアするブログです。

こんにちは。公認会計士の内野恵美です。

 これから当分、企業会計と非営利会計の比較について記載していきたいと思います。

 企業会計というのはもちろん株式会社など営利企業に用いられる会計処理や開示をいいます。

 いわば憲法である「企業会計原則」を基礎として様々な会計基準や会社計算規則や財務諸表等規則といった法律にしたがった会計や開示の取扱が定められてきました。

 ※ここでは余談ですが、企業会計原則自体は1949年に制定されていますので、新しい考え方が取り入れられ、現在実効性があまりない部分(例:時価会計等)もあります。

 そして非営利会計ついても現行においては、

 非営利法人固有の部分を除いては、企業会計と基本的には同じ考え方で会計処理を行う

 となっています。

 例えば、利益を分配しない非営利法人とはいっても、営利法人と同じ銘柄の有価証券をもっているならばそれは同じ時価で評価すべきだということです。

 ただし、その変化が起こってからまだ10年経っていないのです。

 はじめに大幅な改正が行われたのが2004年の公益法人会計基準で、ここで企業会計の手法が取り入れられました。

 企業会計も20世紀と21世紀の境目くらいに、金融商品会計、退職給付会計、税効果会計、キャッシュ・フロー計算書、ソフトウェア会計と一気にいろいろな基準が取り入れられてきました(順番は前後しています)。

 監査小六法という法規集が一気に分厚くなったのをよく憶えています。
 
 公益法人会計基準の大改正は、21世紀以降、行政改革の一環として公益法人制度改革が言われるなか、このような企業会計サイドの大改正も無視できなくなったということがあるのでしょう。

 今日のポイントは、

 原則 同じ事象に対しては、企業会計と同じ処理。(ただし・・以降は続く)

です。


 今日も最後まで読んでくださってありがとうございました。

 次はもう少し具体例に踏み込んでいきます。

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