不動産購入申込み後の一方的な撤回 | 千葉の外房で田舎暮らし!明正不動産BLOG

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不動産の購入申込みをした後で、契約するのを止めたい
・・と申込みを撤回される買主が時々います。今回は
不動産購入申込み後のキャンセルについて書いてみます。

 

当社でも今月に入って1件遭遇しました。

(しかも契約当日で人間性を疑う失礼な買主でした)
この事については後日改めて記事を書いてみます。

 

さて、申込み後のキャンセルで多い理由は

①他にもっと良い物件があった。
②申込み後に物件の欠点が気になり不安になった。
③両親や奥さん・ご主人の反対に遭った。
などです。

 

申込みを撤回する側としては、まだ契約していないから
と安易に考えているのかも知れません。ネットを見ても
契約をしたわけではないから申込みの撤回をしても法的な
ペナルティは無いと書かれていたりしますから。

 

しかし法的なペナルティは発生しなくても、一旦購入申込み
をした後に撤回されると不動産会社と売主には大変迷惑を
かける事になります。価格交渉をしていたら尚更です。

 

理由は購入申込みをすれば不動産会社は契約に向けて色々と
準備をしなければなりません。法務局で登記簿等の調査を
するにもお金がかかりますし契約書作成にも労力がかかり
ます。しかし成功報酬ですので契約が成立しなければ1円も
利益にならず徒労に終わります。

 

また、申込みをした後は他に最初に申込みをした人に優先権
があるため、内覧希望者が居ても「契約予定」という事で
断らなければならない場合もありますので、売主にとっては
売却の機会を逃す事にも繋がります。

 

例えば同日に案内が2件あって2人共同じ物件を気に入った
とします。その内の1人が購入申込みをした後に気が変わって
キャンセルになったので、もう1人に声をかけたら「契約予定
と言われたので他の物件で決めちゃいました!」など。
こういうケースは実際にあります。

 

確かに、売買契約を締結している訳ではありませんので、
法的なペナルティは発生しませんが、道徳的にはいかがな
ものかと思います。

 

ちなみに、民法上では購入の意思表示(申し込み)と承諾が
あれば書面や手付がなくても口頭でも契約は成立します。
ただ契約解除のペナルティの取り決めが無いだけです。

 

やめると言う方は簡単でも後処理をする不動産業者は大変です。

 

不動産は大きな買物なので、申込み後に不安になる気持ちも
分かりますが、申込み後の一方的な撤回をすると不動産会社や
売主に大変迷惑をかけますので、購入の意思表示をする際は
慎重に行いましょう。