指定難病や何かの病気を抱えて今仕事をされている方へ


お仕事お疲れ様です

病気を抱えての仕事って、他者に理解してもらうのは難しい(むしろ自分自身で理解することすら難しい事も多い)し、体調辛いし大変な事、本当に多いですよね。


「仕事続けられるんかな…」

「辛いな、辞めたいな…」

「もうやめちゃおうかな」って、私も何度も思いました。


でも、ちょっと待って‼︎


私は5/20まで仕事をしていましたが、今は仕事を辞めて「失業保険」をもらっています。


その他に、指定難病受給者証、障害年金と障害者手帳(身体)の交付?支援を受けています。


制度の関係上、等級などの詳細は書きませんが…


過去にも失業保険や傷病手当を頂いた事がありますが、今回仕事を辞める前に動く事が大切だと本当に感じました。


特に雇用保険や社会保険をちゃんと払って働いている人なら尚更


普通にやめちゃうと無職じゃん。

雇用保険払ってても、自己都合だと「失業保険」もらうにも2〜3ヶ月の待機期間あるし…


そもそも「体調悪い中働けるか?」とか、「こんな私雇ってもらえるか?」とか不安ですよね


お金に余裕がある人ならいいけど、それでも、

税金や保険払って働いてきたなら、使える制度はフル活用しないともったいない‼︎と思うのです


ですが、こういった事って、自分で調べて自分で動かないと、知らないまま過ごしてしまうんですよね


なので、みなさんが全員使えるとは限りませんが、どなたかの役に立つ情報になれば…と思い、ブログに残します


⚠️世帯収入や心身の状態によって、受けられないサービスもありますので、ご自身の場合をよく調べてみて下さいね💡


⚠️そして、結構申請途中に忘れられる事あります💦(私は各種手続きで何回かありました)時間と労力のロスにもなるので自分でできる対策をしておく事をオススメします💡

・書類の控え(コピー)をとっておく

・申請時にいつ頃結果がわかるか聞いておく

・その時期になっても連絡がなければ、自分から連絡して確認する


・「指定難病受給者証」について

「難病になった≠指定難病認定ではない」

軽いと公的支援を受けられない事も多い。かと言って最初から受けられる人もいる。まず、自分が対象になるのか?Dr.に聞いてみる事。

すでに受診途中で申請相談するタイミングとしては、「症状が重くなった時、薬が変わる時」がおすすめ


・「傷病手当金」について

社保に加入していて、病気やケガが理由で連続4日以上休みが続く時は「傷病手当金」の対象になる可能性があります。


書類の提出や医師の診断書は必要になります。(同じ疾病での受給は対象外になる可能性もあるので、要注意)


→受給後、1ヶ月後以降に仕事を辞める事(自己都合or会社都合どちらでも)になっても、傷病が続く限り最大1年半まで受給可能。(大体元給与の60%)

仕事を辞めた場合、申請を出す事で、失業保険を後回しにして、働けるようになった時点から「失業保険」の受給が可能。


・「障害年金」について

1番重要なのは、対象となる病気(障害)と診断を受けた日に厚生年金を支払っていて受診を受けた記録がある事。


厚生年金の場合、1.2級も手厚くなり、国民年金では受給できない3級や一時金の対象になる可能性あり。(支給金額は払ってきた期間や年金の種類、等級によって異なります)


あと、パーキンソン病は"肢体不自由"の対象になるんだけど、かなり認定基準が厳しいのも現状。


私の場合、役場やDr.に相談したけど何にもならず…

自分で申請もできるとは言われたが、体調不良も重なり、手続きが大変そうだったので、お金はかかったけど「障害年金センター」を利用

結果的に、ここでの社労士さんがとてもよい方で、受給につながる


→詳しい内容はSNS、ブログでの投稿NGなので気になる人は「障害年金センター」と🔍検索してみてください


・「障害者手帳」について


パーキンソン病の場合、身体障害者の枠になり、主な理由が上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害等になります


役場で書類などを確認し、Dr.や病院のソーシャルワーカーさんと相談して申請できるか?対象になるか?がポイントになります


障害者手帳の交付を受けた等級に応じたサービス(県、市区町村独自に異なるものもあり)を受けられたり、失業保険の受給日数の延長、障害者枠での雇用の応募も可能になります(もちろん普通雇用も可能です)


*各種制度を利用する為に


私が実際に申請して、制度を利用するまでに感じた事を下記に記載します。

これらを見越して「仕事続けられないかも…」と不安に感じ始めた時は、行政やDr.に早めに意思表示をして、辞める前に各サービスが利用できるようになっていると、少しでも安心して生活を送れると思います。


・とにかく時間がかかる

傷病手当は早いが、他はとにかく時間がかかる。

指定難病も、障害年金も、障害者手帳も最低2.3ヶ月〜半年は見越して行動をする


・多少のお金がかかる

それぞれに診断書代がかかるので、その都度お金がかかる

「障害年金センター」を利用する場合は、着手金と成功報酬がそこそこかかるので、よく調べて利用する


・申請したからといって、必ずしも受理・認定・交付されるとは限らない

「難病になった≠指定難病サービスがすぐに受けられる」のではないのと同じく、医師の診断書があっても、特に「障害年金」や「障害者手帳」は受理・認定・交付されるとは限らない。再申請も可能ではあるが、結構労力と時間がかかる



・私が行なった工夫

(病院、Dr.、役場、年金センターなどで)

自身が感じている「病気によって起こっている生活の困り事」をどうやって伝えられるか?がポイント


→私の場合、食事、調理、睡眠、着脱、入浴、交通、通院、心身の状態など細かく分類を分けて、自身の状況と困り事、それに対して自分がしている工夫、何を支援してもらえたら嬉しいか?どんなサービスを利用できないか?を項目別にPCで打ったものを「参考にしてもらえたらありがたいです」と各所に渡した


・手続き(大抵の場合)の流れ

①Dr.や役場の福祉課などに相談 ②申請書をもらう ③受診(Dr.の判断) ④書類の検査(医者や理学療法士による身体機能や動きの調査など) ⑤医師の診断書(意見書)作成待ち ⑥書類を役場に提出 ⑦受理 ⑧判定(認定)会議 ⑨審査待ち ⑩結果通知 →  認定・交付されれば各種サービスが受けられる