新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延が進む中、4月10日の厚生労働省通知により、「初診から電話・オンライン診療」が解禁となりました。
今回は、算定上の注意点を解説します。
「患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた
医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が
当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において」(通知抜粋)
この文言から分かるように、電話やオンラインで行う判断は、医師の責任とされています。
つまり、かなり慎重な判断が求められることが分かります。
「診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク、
健康診断の結果等(以下「診療録等」という。)により当該患者の基礎疾患の情報を把握・
確認した上で、診断や処方を行うこと」
過去に来院されたことのある患者さんは、このような対応で既往歴や薬歴などを理解する
ことができますが、「まったくの初診」患者さんについては、
「患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は「7日間」を上限」
と制限が設けられました。
<やって良いこと、いけないこと>
〇 初診から「電話」や「情報通信機器」を用いた診療により診断や処方をして差し支えない。
〇 電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、
診断や処方を行わなかった場合は受診勧奨に該当し、応招義務違反ではない。
× 麻薬及び向精神薬の処方をしてはならない。
× いわゆる「ハイリスク薬」として薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤
(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならない。
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