新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延が進む中、4月10日の厚生労働省通知により、「初診から電話・オンライン診療」が解禁となりました。実際に開始されるのは4月13日からです。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621316.pdf
これまで、2月28日の厚労省通知で再診時での電話、オンラインでの診察は認められていましたが、今回の通知により、「初診からの診察」が認められたことになります。今回の通知が発出されたことを受けて、2月28日の通知は廃止となります。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/000602230.pdf
今回算定できる点数は、「初診料 注2 214点」(通常は288点)です。
「電話等初診」が算定できるケースとしては、
①初めての患者(新患)
②過去に来院があり、久しぶりの患者(初診)
一方で、
③継続的に来院していて、継続疾患と別の疾患でかかる患者
(例:継続高血圧で、風邪症状の処方の場合など)
この場合は、「電話等再診(73点)」を算定することとなります。
これで初診から電話で、オンラインで診断も処方も可能となり、オンラインだけでなく、電話でも初診が取れるとは驚きの変更となります。電話にしてもオンラインにしても、患者から得られる情報は限られていますので、個々の医師の裁量で、慎重な対応が求められます。
次回は、算定上の注意点を解説します。
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