医師、歯科医師44人に行政処分 | 医療・介護系の転職なら(株式会社メディカルブレーン)

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 厚生労働省は11月14日、医道審議会医道分科会の答申を受け、医師25人、歯科医師19人の行政処分を発表した。これらの処分は11月28日より発効する。

 今回、免許取り消しの処分を受けたのは5人(医師2人、歯科医師3人)。5人の処分の理由は、覚せい剤取締法違反(再犯)と強制わいせつ、業務上横領だった。医業停止は36人、戒告は3人だった。医業行為に関連した処分は診療報酬の不正請求のみで、医療過誤に関するものはなかった。

 今回の処分では、秘密漏示罪で有罪となった精神科医の崎濱盛三氏も医業停止1年の処分となった。崎濱氏は、2006年に奈良県で発生した医師宅放火殺人事件について、容疑者の少年の供述調書、心理検査、精神鑑定の結果をフリージャーナリストの草薙厚子氏に閲覧させていた。

 崎濱氏の医業停止の原因となった、『僕はパパを殺すことに決めた ― 奈良エリート少年自宅放火事件の真相』(草薙厚子著)を発行した講談社が11月14日に発表した見解は以下の通り。

 「今回の決定は奈良地検の不当な捜査に端を発する一連の司法判断を追認するばかりか、他のケースと比較してもあまりに重い処分であり、到底容認できるものではありません。精神医療の現場を無視し、嘆願書に署名した1万人を超える方々の心情をも踏みにじる決定に強く抗議します。弊社としてはこのような結果を引き起こした責任を痛感しており、崎濱医師に心よりお詫び申し上げます」