今年も押し詰まってまいりました。


会社員の方は、お手元に源泉徴収票が届く頃でしょうか。
マイナンバー制度のスタートに向けて、各社の総務担当者はご苦労されているようです。
これからも、年明けの1月に、改めてマイナンバーを記入した書類を用意しなければならないなど、面倒に感じる手続きが控えています。



さて、医療費が高額になれば、会社員も確定申告をすることで、収めすぎた税金がもどってくることがあります。
確定申告をすることが確実であれば、勤務先の年末調整はしなくてもかまいません。
ただでさえ忙しい勤務中に、年末調整の手続き書類も用意するのは確かに面倒です。


しかし、その会社に今後も勤務する予定であれば、年末調整はしておくほうが無難でしょう。

会社側も、今回のマイナンバー制度のスタートに伴って業務が増えています。あまり特別なことはせず、例年通りにしたほうが間違いもありませんし、会社の印象も良いでしょう。


年末調整をすることのメリットはそれだけではありません。
源泉徴収表があると確定申告の作成が楽、ということもありますが、還付金がいくら位になるのかを試算するのも簡単です。


確定申告の時期になると、作成マニュアルが税務署から出されます。
そこに、所得や控除の金額を当てはめていけば試算も可能です。


医療費控除は世帯合算ができます。
本人と同一生計者である親族の医療費を支払った場合、200万円を限度に控除ができます。
収入が多いと、その分控除の影響も大きくなるでしょう。


また、その逆に収入が少ない場合にも注意が必要です。
一般に、「医療費が10万円を超えたら、確定申告で税金が戻る」と言われますが、これは、支払った医療費のうち、10万円を超えた分が所得から差し引かれて税額の再計算をするからです。


ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、その5%相当額を超えた分が差し引かれます。

長期の療養で、会社を欠勤した場合は、所得が少なくなっています。
欠勤中に受け取った傷病手当は給与ではありませんので、年末調整の支払い金額を確認しましょう。


年末年始の休暇を利用して、領収証の整理をしておきましょう。
インターネットで確定申告する場合にも、後日領収証の提出が必要です。間際にあわてないよう、時間のある時にまとめておきたいものです。