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A プログラムには著作権が認められます。
【対戦プログラム×著作権】
将棋対戦のコンピュータプログラムには著作権が認められますか。
プログラムには著作権が認められます。
コンピュータのプログラムは,著作物として著作権の対象となります(著作権法2条1項10号の2,10条1項9号)。
なお,この場合の「プログラム」とは,当然ですが,言語自体(C言語,phpなど)のことではありません(著作権法10条3項)。
プログラム言語で記述された命令・関数の集合(スクリプト)のことです。
ボナンザ(チェス),ボンクラーズ(将棋)などが対戦プログラムの典型例です。
これら以外に市販の将棋ソフトウェアもあります。
市販ソフトウェアには,「対戦プログラム」以外に「棋譜の解説」や「詰将棋(問題)」が含まれていることもあります。
この場合は,当然,これらについても著作権の対象となります。
承諾を得ず無断で他のソフトウェアで利用すると著作権侵害となります。
実際に,ソフトウェアが相互に類似していたため,訴訟となったケースもあるようです。
ただし,判決に至らず,和解で終了しているため,「裁判所の判断」とはなっていません。
[著作権法]
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二(略)
十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三(以下略)
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一~八(略)
九 プログラムの著作物
2(略)
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
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