加害者側の任意保険会社に対して示談交渉の連絡をしようと考えていました。
しかし,加害車両は対人賠償責任保険に入っていないことが分かりました。
怪我に関する損害のうち,自賠責保険を超過する部分については保険が使えないということでしょうか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A 運転者が別の自動車について自動車保険に加入しており,かつ「他車運転補償特約」に入っている場合はこの保険が適用されます。
【他車運転補償特約】
交通事故の被害者です。
加害者側の任意保険会社に対して示談交渉の連絡をしようと考えていました。
しかし,加害車両は対人賠償責任保険に入っていないことが分かりました。
怪我に関する損害のうち,自賠責保険を超過する部分については保険が使えないということでしょうか。
→運転者が別の自動車について自動車保険に加入しており,かつ「他車運転補償特約」に入っている場合はこの保険が適用されます。
特に人身損害は,後遺症や死亡事故という大きな事故の場合,非常に高額化する傾向にあります。
損害額が,自賠責保険の上限額を大幅に超過する,ということになります。
加害者側が任意保険に入っていない場合,「加害者本人には払いきれない」ということが生じがちです。
「対人賠償責任保険」ですが,これは「自動車単位」です。
つまり,加害車両が「被保険自動車」となっていないと適用されません。
しかし,他の保険のサブ,という形で,保険がカバーする,ということもあります。
これが「他車運転補償特約」です。
交通事故とは関係ない自動車を被保険自動車として加入されている自動車保険の「特約」として付けられていることがあります。
例外的に「人(ドライバー)単位」で入る保険,と言えます。
具体的には,「被保険者」が同じであれば「被保険自動車」以外による交通事故についても例外的にカバーする,という内容です。
ですから,被害者としては,加害車両に付いている保険,だけではなく,加害者(ドライバー)が入っている(他の)保険,についても確認することになります。
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