調停成立→訴訟取下擬制~建築瑕疵における専門委員,調停委員の関与~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 東京地裁民事22部の訴訟が調停に付され,調停委員の調査が功を奏して,調停(和解)が成立しました。
  訴訟本体はどうなるのでしょうか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A 調停成立により,自動的に取下となります。特別な手続は不要です。

【調停成立→訴訟取下擬制】
東京地裁民事22部の訴訟が調停に付され,調停委員の調査が功を奏して,調停(和解)が成立しました。
訴訟本体はどうなるのでしょうか。

→調停成立により,自動的に取下となります。特別な手続は不要です。

訴訟が調停に付されると,「訴訟」本体の方は「保留」とも言える状態になります。
調停の手続において,調停成立に至ると,「訴訟」本体の方は,宙に浮いた状態,になります。
この点,法律上「訴えの取下とみなされる」ということになっています(取下擬制;民事調停法20条2項)。
訴訟については特別な手続を取る必要はありません。

[民事調停法]
(付調停)
第二十条  受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
2  前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第十七条の決定が確定したときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
3~4(略)

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