遺言に「Aに遺贈する」という記載がありました。
父が亡くなるより前にAが亡くなっていました。
Aの子供Bは遺産を受け取れるのでしょうか。
誤解ありがち度 4(5段階)
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A Bは遺産を承継しません。
【遺贈×代襲相続】
父が亡くなりました。
遺言に「Aに遺贈する」という記載がありました。
父が亡くなるより前にAが亡くなっていました。
Aの子供Bは遺産を受け取れるのでしょうか。
→Bは遺産を承継しません。
一般的な相続のルールとして,「代襲」というものがあります(民法887条)。
相続のうち一定の条件に該当する場合,「先になくなった者の子」が代わりに相続を受ける,というルールです。
「遺贈」について「代襲」が適用されるかどうか,については,条文上明記されています。
明確に否定されています(民法994条1項)。
「本来承継できたはずの者(受遺者)」の配偶者,子供,その他の血縁者が「代わりに相続する」ということはないのです。
[民法]
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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