条件付遺言の「条件」履行請求~条件・負担付の遺言~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 父が亡くなりました。
  遺言には,「甲が(遺言者の)妻に100万円を払うことを条件に,A土地を相続させる」と書いてありました。
  父の死後,甲は100万円の支払いをしていません。
  支払いを請求できるのでしょうか。


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A 相続人から「条件内容の履行」(100万円の支払)を請求することはできません。

【条件付遺言の「条件」履行請求】
父が亡くなりました。
遺言には,「甲が(遺言者の)妻に100万円を払うことを条件に,A土地を相続させる」と書いてありました。
父の死後,甲は100万円の支払いをしていません。
支払いを請求できるのでしょうか。

→相続人から「条件内容の履行」(100万円の支払)を請求することはできません。

「停止条件」の場合は,その内容の履行をするかしないかは,当事者の自由な選択に委ねられています。
あくまでも,「仮に自発的に履行すれば効果が生じる」というものです。
他の者から強制できるものではないのです。
この点「負担」と「(停止)条件」は異なります。

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