遺言には,「甲にA土地を遺贈する。
代わりに(遺言者の)妻に100万円を支払わなければならない」と書いてありました。
父の死後,甲は100万円の支払いをしていません。
支払いを請求できるのでしょうか。
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A 相続人は負担(100万円の支払)を請求することができます。
【負担付遺贈の「負担」履行請求】
父が亡くなりました。
遺言には,「甲にA土地を遺贈する。代わりに(遺言者の)妻に100万円を支払わなければならない」と書いてありました。
父の死後,甲は100万円の支払いをしていません。
支払いを請求できるのでしょうか。
→相続人は負担(100万円の支払)を請求することができます。
負担付遺贈における「負担」については,「遺贈を受ける前提(条件)」と考えると,積極的に請求することは合理的ではないという考えもあります。
しかし,条文上,「履行の催告」ができると明記されています(民法1027条)。
そこで,「負担」の内容の履行を請求することはできると解釈されています。
[民法]
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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