子供は妻が引き取りました。
その後,妻が子供に会わせてくれません。
どうしたら良いでしょうか。
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 調停調書や判決に「面会交流」のことが「明確に」記載されていれば,強制執行が可能です。
それ以外(協議離婚など)の場合は,まずは「面会交流の調停」が必要になります。
【面会交流/面接交渉というネーミング】
≪子供-面会交流≫
離婚後,子供と会うことは「面接交渉」と言うのではないですか。「面会交流」とどちらが正しいのでしょうか。
→条文その他の明確なルールでネーミングは決まっていません。ただ,最近は「面会交流」の用語が主流です。
離婚後,親として子供と面会する,という状況はよくあります。
実は,これが「権利」なのか,また「誰の」権利なのか(親または子供),など,基本的なことなのですが,条文には記載されていません。
解釈上は,子供の権利であり,また親の権利でもある,と一般的には考えられています。
そして,ネーミング自体も当然,条文などの明記されているわけではありません。
実務上「面接交渉(権)」と呼ばれていました。
ただ,最近,「面接交渉」は,「大げさ」な表現であるとの批判が強まっています。
そこで,よりソフトな「面会交流」という用語が代わって使われるようになっています。
例えば,裁判所で用意している調停や審判の申立書サンプルにおいて「面接交渉」→「面会交流」と,表現が変更されています。
【面会交流拒否への対応策】
≪子供-面会交流≫≪子供-面会交流;強制執行≫
妻と離婚しました。
子供は妻が引き取りました。
その後,妻が子供に会わせてくれません。
どうしたら良いでしょうか。
→調停調書や判決に「面会交流」のことが「明確に」記載されていれば,強制執行が可能です。それ以外(協議離婚など)の場合は,まずは「面会交流の調停」が必要になります。
状況によって異なります。
順にご説明します。
1 調停調書や判決書がない場合(協議離婚の場合)
具体的には,協議離婚の場合や,調停離婚でも,調停調書に子供との面会交流のことが記載してない場合もこれに当たります。
この場合は,「子供との面会」について「強制執行」をすることはできません。
仮に「離婚協議書」を作成していたとしても,それでは「強制執行」はできません。
公的な書面が必要なのです。正式には「債務名義」が必要,ということになります。
なお,「公正証書」に面会交流のことが記載されていても,これでは強制執行できません。
公正証書は,原則的に「金銭支払」だけしか「債務名義」にはならないからです。
2 調停調書や判決書がある場合
調停離婚や裁判離婚において,最終的な書面である,調停調書や判決書に「子供との面会」について記載されている場合はちょっと複雑です。
ストレートに考えると,「記載されているなら”債務名義”として,強制執行できる」という結論になりそうです。
しかし,ここで大きな問題があります。
この記載内容がしっかりしたものではないと,「債務名義」としては扱われません。
結果的に,強制執行ができないということになります。
調停調書や判決書の記載内容で変わってくるのです。
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