入居者に退去を求めて,建替えたいと思っています。
明渡料を払えば明渡は認められるのですよね?
誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A 賃借人サイドの理由で明渡請求がNGということもあります。
賃料が低い,というものも,NGの理由になります。
【「低賃料」も「賃借人の利益」の1つ】
賃貸建物が老朽化している場合,ある程度の明渡料さえ覚悟すれば,最終的に明渡請求は認められるのでしょうか。
→「賃借人の転居の現実性・可能性」が乏しいとして明渡請求(正当事由)が認められないということがあります。
確かに「建物老朽化」「明渡料の提供」という事情は「正当事由」を判断する上でのプラス要素です。
しかし,正当事由は,これらの賃貸人サイドの事情だけで決まるわけではありません。
賃借人(入居者)が対象建物での居住を必要とする程度,も重要です。
建物使用についての「賃借人の利益」の典型的な要素の1つです。
<賃借人の事情により正当事由が否定される典型例(裁判例後掲)>
・賃借人の収入が低いので,仮に退去するとしたら,転居先が見つからない
詳しく言えば,転居自体に要する費用だけではなく,転居先の賃料支払が困難,という状況です。
要は,現在の賃料は,建物が老朽化しているために,周辺の賃料相場よりも低い,という前提がある場合です。
「賃料が低い」→「明渡が認められない」ということになります。
これをオーナーの立場から見ると,「恩を仇で返された」状態と言えます。
借地借家法の「借家人保護」の方針から,このような現象も生じるのです。
[東京地方裁判所昭和53年(ワ)第5796号建物明渡請求事件昭和55年6月30日]
確かに、原告ら主張のように、本件建物は既に朽廃に近い状態にあつて、もはや大修繕を加えても、その社会的経済的効用を回復することは不可能な段階にあるし、また、被告の本件建物の使用方法にも、かつて適切を欠く面のあつたことも否定できない。しかし、本件建物は朽廃に近い状態にあるといつても、未だ、住居としての効用を残存させ、それを失うまでには昭和五四年六月一一日からなお五年余の期間があり、また、被告の本件建物の使用方法に適切を欠く面があるといつても、本件建物の朽廃状態からみて被告に殊更に丁寧な使用を求めること自体に酷な面があるのみか、室内での薪ストーブの使用、動物の飼育については、被告は原告らの注意にしたがつてこれを取り止め、特に、薪ストーブ使用の件は、本訴提起の五年以上も前のことで、その後本件建物賃貸借契約は、原、被告間において、二度にわたり更新されている。他方、被告は妻と年少の子供四人を抱え、タクシー運転手としての収入により余裕のない生計を立てており、現在、被告の家族が他に転居を強いられる場合に予想される生活上、経済上の不利益は可成り大きく、被告にとつては深刻なものがあるが、これら被告の事情を考慮すれば、原告ら主張の事実から、原告らに本件建物の賃貸借契約の更新を拒絶するについての正当事由があると判断することは到底できない。
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
特集;高次脳機能障害
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓

↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
不動産に関するすべてのQ&Aはこちら
震災特例法に基づく被災者(会社)の負担軽減策。税金の還付請求など。by国税庁
弁護士による不動産の法律相談
個別的ご相談等のお問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030