競売の対象不動産の選択~複数の場合迷うとこ~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 土地の競売を予定しています。
  担保となっている土地が複数あります。
  競売申立をする土地の組み合わせは自由に選べますか。
  裁判所が一括売却してくれない場合,やり直しはできますか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 対象不動産の選択,は原則自由です。
  「過剰」となると原則NGです。
  「一括売却or個別売却」は裁判所の裁量です。
  しかし,不合理な場合「売却不許可」となることもあります。


【一括売却と売却不許可】
一括売却をして欲しかったのですが,裁判所が個別売却をしてしまいました。
その結果,予定よりも安くしか売れませんでした。
やり直してもらうことはできないのでしょうか。

→事情によっては売却不許可事由となり,「売却のやり直し」となることはあります。

原則として,一括売却にするのか,個別売却にするのかの判断は裁判所の裁量です。
ただし,完全な自由裁量(=きまぐれ)ということではありません。
仮に,一括売却の方が,個別売却よりも著しく有利に売却ができることが明らかなのに個別売却をした,というケースでは,裁判所の裁量権の逸脱,と言えます。
要は,重大な判断ミス,ということです。
その場合,売却不許可事由に該当することになり,結論としては,売却し直す,ということもレアケースですが,あり得ます。
そして,やり直しの売却,については,当然,一括競売がなされることになります。

【競売の対象不動産の選択】
融資の際,5個の不動産を担保として取っています。
競売する時に,敢えて担保不動産のうち2個だけを対象にする,ということはできますか。

→できます。どの不動産を対象に競売を申し立てるのかは,債権者(申立人)が自由に設定できます。

まさに,このようなことが「融資時に複数の不動産を担保に取った理由」です。
最も有利な状態で競売にかけて,最大限有利な状態で債権回収をする,という趣旨です。
特に禁止するルールもなく,当然に可能であると考えられます。

【過剰な一括売却禁止】
融資の際,5個の不動産を担保として取っています。
2個の不動産の売却で全額回収が可能です。
敢えて「5個全部を一括売却」とすることはできませんか。

→原則はNGです。ただし,所有者の同意があればできます。

「一括売却」という制度によって,複数の不動産をセットで売却することが可能です。
しかし,競売の大前提として「目的=債権回収」です。
一般論として,回収のために最小限の売却にとどめるべき,という基本方針があります(無剰余差押の禁止;民事執行法63条)。
そこで,一括売却についても,原則として,「過剰に売却することはNG」とされています。
条文上は次のような文言となっています(民事執行法61条)。
<一括売却できない場合>
「数個の不動産のうち、あるものの買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合」
<例外(一括売却できる)>
「債務者の同意があるとき」

例外として「債務者」(所有者と解釈すると分かりやすいです)の同意があれば,「過剰」でも「一括売却」ができる,とされています。
所有者としては,売却された後,「過剰」分を「剰余金」として交付されます。
「(どうせ一部の不動産を売られるなら)まとめて有利に売って現金化したい」というニーズがある場合もあるのです。

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