一括売却の上申書~セット競売できる場合~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 土地の競売を申し立てる予定です。
  複数の土地を一括売却して欲しい場合どうしたら良いでしょうか。
  また,所有者が違う土地同士のセット売却はできますか。


誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 「一括売却の上申書」を提出します。
  申立人(債権者)や債務者が異なる場合も一括売却可能です。


【一括売却の上申書】
一括売却をした方が良い,して欲しい,という場合は,どのように申し立てると良いでしょうか。

→申立書の中(添付する上申書)で,一括売却が有利な理由を記載しておくと良いでしょう。

一括売却にするか,個別売却にするか,という判断については,理論上,裁判所の職権となっています。
実際には,その前に,申立人のサイドから,「一括売却をして欲しい,その方が有利だ」ということをアピールすることが行われています。
通常は,申立書とは別に「上申書」を作成します。
その中に,一括売却した方が,トータルで高く売れる,ということを記載しておくのです。

【当事者が異なる場合の一括売却】
債務者が異なる場合や,競売の申立人が異なる場合は,一括売却はできないのでしょうか。

→いずれの場合も一括売却は可能です。

同時期に競売が申し立てられ,同時期に複数の不動産が競売の対象となっていさえすれば,「一括売却」は可能です。
条文上「差押債権者又は債務者を異にするものを含む。」とカッコ書きで明記されています(民事執行法61条)。
逆に言えば,一括売却を希望する場合は,対象となる複数の不動産について,同時期に申立をする必要があります。

[民事執行法]
(一括売却)
第六十一条  執行裁判所は、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者又は債務者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。ただし、一個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、あるものの買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、債務者の同意があるときに限る。

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