性的犯罪の親告罪~告訴必要/不要両方ある~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 性的な犯罪は告訴がないと犯人の起訴ができないのはなぜですか。
  告訴不要の場合もあるのですか。


誤解ありがち度 2(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 被害者のプライバシー保護が趣旨です。
  罪名によって親告罪とはされていないものもあります。


【性的な犯罪類型の親告罪】
性的な犯罪については,被害者の告訴がないと捜査・起訴されないのはなぜですか。

→被害者のプライバシーの保護のためです。しかし,一定の犯罪については,非親告罪(告訴不要)とされています。

性的な犯罪については,被害者の気持ちとして,「敢えてオオゴトにしたくない」というものもあり得ます。
そこで,告訴がないと起訴できない,というルールが設定されているものもあります。
これを「親告罪」と言います。
被害者の気持ちへの配慮がその趣旨ということになります。
被害者のプライバシーの保護,と言うこともできます。

【告訴がない親告罪の捜査】
親告罪については,告訴がないと捜査もできないのでしょうか。

→理論上は捜査だけなら告訴不要,です。しかし,実際にはそのような運用はほとんどありません。

親告罪のルール内容は,「告訴がないと起訴(公訴提起)ができない」というものです(刑法180条等)。
杓子定規に考えれば,告訴がなくても,捜査はできる,ということになります。
しかし,捜査の目的は起訴して犯人に刑を課す,というものです。
そこで,実際の運用としては,親告罪の告訴がない場合は,捜査自体を進めない,ということが通常です。

[刑法]
(親告罪)
第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2(略)

【親告罪/非親告罪】
犯罪によってどのように親告罪かそうでないかが決まっているのですか。

→強姦罪,強制わいせつ罪が親告罪です。それ以外の性的犯罪は非親告罪となっています。

各犯罪類型(罪名)によって,条文上,明確に親告罪/非親告罪が分かれています。
順に説明します。

1 強姦罪
→親告罪。
ただし,集団強姦の場合や強姦致死傷の場合には親告罪ではありません。
被害者の性的プライバシーへの配慮から原則として親告罪となっています。
しかし,集団強姦や強姦致死傷では悪質性が非常に高いです。
そのため,処罰の必要性がプライバシー保護の要請を上回っています。
そこで,これらは非親告罪とされています。

[刑法]
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(集団強姦等)
第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
(親告罪)
第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2(略)
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 (略)
2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

2 強制わいせつ罪
→親告罪。
ただし,共同正犯の場合や強制わいせつ致死傷の場合,親告罪ではありません。
原則と例外の設定は,強姦罪におけるものと同様です。

[刑法]
(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(親告罪)
第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2~3(略)

3 痴漢(都道府県の条例違反)
いわゆる「痴漢」は,その態様によって,強制わいせつ罪に該当する場合と,都道府県の条例違反に該当する場合があります。
強制わいせつ罪に該当する場合は「2」のとおりです。
都道府県の条例違反に問われる場合は次のとおりです。
→親告罪ではない。
正確には,各都道府県の条例によって決まっています。
一般的には,親告罪として規定されていることはありません(少なくとも,現在の東京都及び埼玉県の場合は非親告罪です)。
性的な犯罪ではありますが,態様が比較的(強姦などと比べて)軽度です。
強姦や強制わいせつほど被害者のプライバシー保護の必要性は高くないと言えます。
逆にいえば,被害者の性的プライバシーの保護を必要とするほど悪質なものは,強制わいせつとなり,親告罪となるわけです。

[公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)]
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2~4(略)

(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一(略)
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
三(略)
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3~6(略)
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8~10(略)

[埼玉県迷惑行為防止条例]
(粗暴行為等の禁止)
第二条1~3(略)
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者
二~三(略)
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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