こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
有料メルマガの過去記事改訂版の9月29日は第5日曜日のため、発行はお休みとなりますのでお気をつけください。
次回は10月6日の日曜日20時からの発行となります。
今日は少し軽めで短めの記事です。
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1.給与が高ければ高いほど年金もどこまでも高くなるのか?
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厚生年金は過去の給料や賞与の額で将来受け取る年金額が人それぞ
企業に勤める場合は給与明細を見ると、
その給与や賞与が高い人ほど多くの厚生年金保険料が天引きされま
健康保険料や介護保険料、雇用保険なんかもそうですが…。
逆に、低い人ほどその保険料も低くなります。
なお、保険料は実際の給与をもとに引いてるのではなく、
これは原則として、
もしくは平成23年からの措置ですが、業務の性質上で4,5,
賞与は支給されるその都度、賞与の額の1,
だから、例えば1,207,134円の賞与が支給されたら、1,
この標準賞与額は年金に反映させます。
じゃあ、
過去の報酬に比例するので、
ただ、標準報酬月額や標準賞与額には上限があるんですね。
標準報酬月額の下限は88,000円。
例えば、
※協会けんぽ(標準報酬月額)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf
だから、今の厚生年金保険料率は18.3%(
ちなみに健康保険の場合は上限は65万円ではなく139万円なの
たとえば東京なら健康保険料率9.98%と介護保険料率1.6%
そうすると、標準報酬月額98万円×5.79%=56,
また、賞与が仮に500万円だったとしても、
(健康保険は年間573万円まで)。
例えば7月に500万円の賞与貰っても、上限の150万円に9.
このように、
上限が無いと給料が高い人と低い人との格差が開きすぎてしまう危
というわけで非常に給与が高い人がその状態で将来年金が貰えると
一つの仮定として考えてみます。
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2.結構高い給与で働いてきた夫。
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◯昭和45年5月8日生まれのA男さん(今は54歳)
(以下は令和6年度の保険料率や標準報酬月額を使っています)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html
20歳になる平成2年5月から平成3年3月までの11ヶ月間は未
平成3年4月1日から給与27万円(標準報酬月額28万円)
4月から厚生年金に新規加入したので、毎月の保険料28万円×
ただし、
当月分の保険料は翌月の給与から天引きされるのが原則です。
なお、
6月から12月までの取得の場合は翌年8月までの適用となります
給与ではなく、標準報酬月額というものを決めて、
給与はちょくちょく変動しますから、
しばらくは28万円の標準報酬月額で平成3年4月から平成6年8
平成6年に給与が上がっており(
そうすると平成6年9月からは標準報酬月額34万円に変更となり
平成7年4月に父の会社に再就職し、
賞与は7月と12月にそれぞれ500万円ずつとします。
(すいませんちょっと現実離れしてますが…)
かなり給与が高くなりましたが、
標準報酬月額には上限があるので、そうすると62万円(
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※注意
上限が62万円になったのは平成12年10月からですが、
なお、年金に反映する賞与はそれぞれ150万円が限度ですが、
ただし、平成7年4月以降の賞与には1%
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なので、
なお、
・平均標準報酬額856,842円は(62万円×209ヶ月+
平均を出す時は報酬の総数を加入月数で割って出します。
令和2年9月からは標準報酬月額が65万円となり、
という事で、A男さんの65歳からの年金総額を算出してみます。
なお、厚生年金は70歳まで加入できるので、
・65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→(28万円×
・65歳からの老齢基礎年金→816,000円÷480ヶ月×
(総額は2,871,146円)
あと、2歳年下(昭和47年3月生まれとします)
そうすると老厚に配偶者加給年金408,100円も加算。
加給年金は最大で妻が65歳になるまでの加算(
妻の年金記録はとりあえず平成7年6月結婚の令和12年4月(
第3号被保険者期間はA男さんが厚生年金加入中に妻の見込み年収
・妻の65歳からの老齢基礎年金→816,000円÷
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3.受給する年金額には税金がかかる事がある。
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よって、
夫は2,871,146円(加給は有期年金なので除いています)
ちなみに年金額が65歳以上の人は158万円以上だと課税対象者
毎年10月頃に扶養親族等申告書が送付されてくるので、
源泉徴収税(所得税)をついでに計算します。
まず夫の年金総額2,871,
そうすると478,524円が毎回の偶数月の年金額。
次に、基礎控除額を算出→478,524円×25%+65,
ただし月額135,000円×2ヶ月=27万円を下回る場合は、
※年金からの源泉徴収税額(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/
妻は年間所得95万円以下とすると、配偶者控除32,500円×
本人や妻に障害などは無し。
・課税所得→478,524円ー(基礎控除27万円+
・偶数月の年金支払い時に源泉徴収される所得税→143,
よって、年金振込額は478,524円ー7,326円=471,
というわけで、過去に給与が凄ーく高かったとしても、
※追記
源泉徴収税はそんなに高くならない事が多いですが、
なので、実際は上記の振込額よりも低くなってきます。
65歳以上の人は年金から介護保険料、国民健康保険料、
これらの社会保険料は各市区町村によって金額は違いますが、
A男さんの場合だと介護保険料や国民健康保険料は年間10万円以
社会保険料はどんなに年金が低くても支払う事になります。
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9月25日の第365号.
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10月9日の第367号.
10月16日の第368号.厚生年金期間が割増される場合と、
10月23日の第369号.
10月30日の第370号.
11月6日の第371号.障害基礎年金を受給していた人に、
11月13日の第372号.障害厚生年金3級と、
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