65歳以上の人の年金停止と、再就職したらすぐに年金も停止されるという誤解(ご案内) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。

 

・まぐまぐ大賞2020をダブル受賞したメルマガ(5年連続受賞)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2020/category/knowledge.html

 

サマーアワードの投票にご協力くださいまして誠にありがとうございました!
急な夏のイベントでしたが、参加してみました。

結果は残念ながら入賞ならずでありましたが、とにかくこれからも読者様のお役に立てるように一意専心で取り組んでまいります^^
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

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8月分の1回目、本日8月4日20時の有料メルマガご案内です(概要)。

8月4日の第201号は「65歳以上の在職者の年金停止(基金あり)と、そもそも年金が停止される時はこういう条件を満たす必要がある。」

・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
登録初月無料。
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886




ひと昔前までは60歳で定年したら、その後はゆっくりと年金生活に入るというのが一般的な生活スタイルでした。
約20年前くらいまではそんなイメージだったと思います。

ところが現在は60歳以降も引き続き働くというのが一般的な考えになり、多くの60代以上の方が継続して働いて活躍しています。


なぜ定年後も働くのが当たり前のようになったのか。


それは年金の支給開始年齢が60歳から65歳までに引き上げられる事になったからです。
平成6年に引き上げスケジュールが決まって、平成13年から引き上げが開始となりました。


とはいえ、年金が引き上げられるとその間の無収入期間もしくは、収入が大きく低下してしまう事が出来てしまうため、企業に対して65歳まで定年を引き上げるようにとか、定年制を廃止させたり、希望者全員に65歳まで継続雇用や勤務延長の義務を課したりしました。


これにより、年金が支給されない期間を補ってもらおうとしました。


しかしながらどうして年金支給開始年齢は引き上げる事になったのか。


厚生年金の支給開始年齢は昭和29年から男は60歳で女は55歳でしたが、おおむね寿命が60歳前後だったですし、定年年齢も考慮した上での支給開始年齢でした。
その後、時代が進むにつれて平均余命が延びていきました。


昭和50年代には男女とも平均余命が70歳を超えてきました。

昭和60年になると女子は平均が80歳(令和3年現在は87歳)となり、男子も平成25年には80歳(令和3年現在81歳)に到達しました。



平均余命が著しく伸びていったのは医療の発達が主な要因ですが、年金の受給開始年齢が60歳のままなのに長生きする人がものすごく多くなったんですね。

年金は比較的早めに貰える上に、寿命は延びまくってるから年金受給者がどんどん増える一方になってきます。


そうすると、少子化は進行する中で、受給者は増え続けるとなると給付と負担のバランスが崩れてきます。


年金は現役世代の保険料から支払いますが、保険料支払う人は減るのに、貰う人はどんどん増えるとなると保険料負担が非常に重いものとなってきてしまいます。

よって、受給者と現役世代のアンバランスを正すために、支給開始年齢引き上げという事がどうしても必要だったわけです。


まあ…支給開始年齢を引き上げたい!という当時の厚生省の願いは、平成13年から20年前の昭和55年からやりたかった事なんですけど、どうしても労働組合とか野党に反対されてきたがために20年遅れとなりました。

自民党は選挙優先で、支給開始年齢を上げるような都合の悪い事は今はやめとこうと後回し。


20年分の負担は後世代に回されてしまったという事です。


年金の受給開始年齢を引き上げながら、もう一つ有効な政策として高齢者の人ができるだけ働く側に付くという事でした。


本来は年金を受給するけども、保険料を負担する側に回る事により、年金を支える人を増やそうと。

少子化で現役世代が急に増える事は無いので、働く側に回る高齢者の人が増える事で年金財政を支えていこうという狙いがあります。


政府としてはもっと働く高齢者を増やしたい。


ココでそれを阻害する要因として考えられてきた在職老齢年金制度があります。

働く収入を得ながら年金も受給できるから、働く意欲につながるはずが、働いて給与が割と高めだと年金が停止されてしまう。

停止されるんならやってらんないよと思ってしまう。


なので令和4年4月からは65歳未満の人はとても停止基準が緩和されるので、年金停止される人はかなり少数になります。

一方65歳以上の人は緩和されないですが、そもそも停止基準がかなり緩いので、よっぽど高収入の状態が続いてるような人でなければ年金停止されない。


よって、本日8月4日20時の有料メルマガは65歳以上の人の在職老齢年金と、厚生年金基金も貰ってる場合で計算していきます。

あとですね、働き始めたら(厚生年金に加入して働く)すぐに年金が停止されてしまう!という認識の事が多いですが、実際はそうではありません。

今月8月から再就職したから、8月分の年金から停止されるだろうな~と心配してしまいそうですが、8月分の年金が停止される場合の再就職と、何も停止されない再就職というのがあります。


前の会社をいつ退職して、新しい会社にいつ再就職したのか、厚生年金の喪失日はどこなのか…など注意して考えてみましょう。

標準報酬月額の取り扱いにも注意する必要があります。


※参考有料メルマガバックナンバー(2018年6月分)
厚生年金基金はなぜ作られて、なぜ大失敗して廃止の方向になったのかについてなど。

https://www.mag2.com/archives/0001680886/2018/6




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8月4日の第201号は「65歳以上の在職者の年金停止(基金あり)と、そもそも年金が停止される時はこういう条件を満たす必要がある。」

8月11日の第202号は「女子の年金が一般的な支給開始年齢より早めに支給されてきた名残と、その特徴的な年金計算」

8月18日の第203号.70歳以上在職者から見る過去の厚生年金加入記録の特徴と、65歳過ぎて初めて年金受給権を獲得した後。

8月25日の第204号.年金にかかる源泉徴収税額の計算と、確定申告(還付申告)時の税金の計算。


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全て読み切り。
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