おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。
・まぐまぐ大賞2020知識ノウハウ部門ダブル受賞と5年連続受賞しました
3月になって、ものすごく眠くなる事がよくあるんですよね^^;
結構普通に寝れてるはずなんですが、日中に猛烈な眠気に耐えたりします。
ちょっと仮眠したりしますが…
だから、あまりに眠い時は一時しのぎにカフェインカプセルを飲んでます。
よく利用される栄養ドリンクみたいなのはただの糖分の塊だから飲まない。
糖尿病などの生活習慣病一直線になりそう。
あと、コーヒーもほぼ口にしない。
コーヒーは歯に着色して汚くなるし、体の水分を著しく奪うからほぼ飲む事は無い。
コーヒーを常飲してる人の歯は大体は茶色に変色してて、残念な事になってる。
ーーーーーーー
この間、標準報酬月額とか標準賞与額、そして実際に厚生年金の計算に使う平均標準報酬月額や平均標準報酬額についてお話ししました。
今回はそれを使って基本的な老齢厚生年金を計算してみましょう!
1.昭和33年7月15日生まれの女性(令和3年に63歳になる人)。
・(令和3年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12647918035.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12649134483.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12647918035.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12649134483.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2
20歳になる昭和53年7月から昭和56年3月までの33ヶ月は昼間学生で国民年金保険料を納める義務はなかったが、納めなかった。
この期間はカラ期間。
昭和56年4月から平成10年3月までの204ヶ月は国家公務員共済組合。
この間の平均標準報酬月額は35万円とする。
平成10年4月から平成16年8月までの77ヶ月は夫の扶養となり国民年金第3号被保険者となる。
平成16年9月から平成27年3月までの127ヶ月は民間企業にて厚生年金に加入。
この間の平均標準報酬額は28万円とする。
平成27年4月から60歳前月である平成30年6月までの39ヶ月は国民年金保険料滞納。
さて、いくらの老齢厚生年金と老齢基礎年金が貰える人なのか。
まず、65歳前から老齢厚生年金を貰うためには年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年を満たし、かつ、1年以上の厚生年金期間または共済組合期間、もしくは共済と厚生年金期間合わせて1年以上を満たす必要があります。
1年以上無い人は65歳からの支給となりますが、この女性は全体で441ヶ月もあるから問題無いですね。
・保険料納付済み期間331ヶ月
・第三号期間77ヶ月
・カラ期間33ヶ月
また、女性は共済組合からの老齢厚生年金と日本年金機構からの老齢厚生年金の支給開始年齢が違うというのも注意が必要。
女性の共済組合からの老齢厚生年金は、男性の厚生年金の支給開始年齢と同じ。
・厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
↓
共済組合からは63歳から老齢厚生年金が支給され、厚生年金からは61歳から支給されます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
だからまず61歳から厚生年金からの支給ですね。
日本年金機構からの老齢厚生年金→28万円÷1000×5.481×127ヶ月=194,904円(月額16,242円)
そして63歳からは国家公務員共済組合連合会からの支給も請求により始まる。
(63歳の3ヶ月前にまた請求書が送られてくる)
国家公務員共済組合連合会からの老齢厚生年金→35万円÷1000×7.125×204ヶ月=508,725円(月額42,393円)
また、共済組合は旧職域加算の年金がある(平成27年9月までの期間)。
旧職域加算→35万円÷1000×0.713×204ヶ月=50,908円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※注意
0.713という給付乗率は7.125の約10%を表す。
もし、共済組合期間が20年以上あれば0.713ではなく1.425だった。
1.425は7.125の20%を表す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よって61歳で日本年金機構から老齢厚生年金(報酬比例部分)194,904円。
63歳からは共済組合からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給も始まり、63歳時点の年金総額は日本年金機構からの老齢厚生年金194,904円+国家公務員共済組合連合会からの老齢厚生年金508,725円+旧職域加算50,908円=754,537円(月額62,878円)
65歳になると、今度は国民年金からの老齢基礎年金の支給も始まる。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの年金加入期間で計算する。
・老齢基礎年金→780,900円(令和3年度満額)÷480ヶ月×408ヶ月=663,765円
よって、65歳からは国家公務員共済組合連合会からの老齢厚生年金(報酬比例部分)508,725円+旧職域加算50,908円+日本年金機構からの老齢厚生年金194,904円+日本年金機構から老齢基礎年金663,765円=1,418,302円(月額118,191円)
※追記
年金請求書は日本年金機構からは61歳誕生月の3ヶ月前に送られてきて、国家公務員共済組合連合会からは63歳誕生月の3ヶ月前から送られてきてそれぞれの誕生日の前日以降に請求可能となる。
ちなみに65歳前から発生する老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれる(記事では老齢厚生年金と略して書いてますが)。
昭和60年改正で老齢厚生年金と老齢基礎年金を65歳から支給すると決めたため、65歳前から支給する厚生年金は昔の名残として特別に支給するというものに変わった。
昭和60年改正からは年金は65歳から支給しますという事になったが、本来は60歳支給だった厚生年金をいきなり65歳支給に引き上げたらあんまりなんで、共済年金も一緒に徐々に支給開始年齢を引き上げながら経過的措置として特別に厚生年金を65歳前から支給してるから特別支給の老齢厚生年金と呼ばれる。
男子は昭和36年4月2日生まれ以降、女子は昭和41年4月2日以降生まれの人は完全に65歳支給となる。
・どうして支給開始年齢が男女で5年異なるのか?
また、65歳前からの老齢厚生年金が貰えている人は65歳誕生月の初旬あたりにハガキタイプの年金請求書が送られてくる。
なぜまた65歳になったら年金請求しなければならないかというと、65歳前の年金は特別支給だから本来の正式な老齢厚生年金と老齢基礎年金を請求する為に再度請求しなければならない。
この65歳時のハガキタイプの請求書を誕生月末までに出さないと年金の支払いが止まってしまう(一時差し止め)。
ーーーーーーーー
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
登録初月無料。
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。
https://i.mag2.jp/r?aid=a5f50d6777d30e
3月31日の第183号は「貰えて助かるはずのものなのに、ウッカリするとトラブルになる事も多い加給年金の事例」
4月7日の第184号は「初めて厚年に加入する人の在職老齢年金と、年金財政を救うための高齢者と女子の雇用促進」
4月14日の第185号は、「60歳以降に貰う給与がコロコロ変化すると給付金も変化するのに、年金の停止は変わらない理由」
4月21日の第186号は、「自己都合退職と会社都合時の失業手当受給時による年金停止と、配偶者へのメリット」
4月28日の第187号は考え中…
3月3日の第179号は「国民年金保険料の変更等の計算課程と、まとめて保険料支払う前納時の考え方」を発行しました。
3月7日の号外は、「約60年前の国民年金創設時はなぜ200万人もの人に全額税金で年金を支払い続ける必要があったのか」を発行しました。
3月10日の第180号は「国に全て頼るのは嫌という国民性により誕生した国民年金と、一生に受ける様々な年金給付」を発行しました。
3月17日の第181号は「障害者特例などで増やした年金を繰上げをすると、やや有利で特殊な計算になる」
3月24日の第182号は、「女子の加入者がとても少なかったのが普通だった時代と、僅かな年金の受給権発生」
ーーーーーーーーーーーーーーーー
・有料メルマガバックナンバーはこちらから(現在40ヶ月分程ありますが、すべて読みきりですのでどこから読んでもらっても差し支えありません)
⇒ https://i.mag2.jp/r?aid=a5e0498c7d627b
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
登録初月無料。
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。
https://i.mag2.jp/r?aid=a5f50d6777d30e
3月31日の第183号は「貰えて助かるはずのものなのに、ウッカリするとトラブルになる事も多い加給年金の事例」
4月7日の第184号は「初めて厚年に加入する人の在職老齢年金と、年金財政を救うための高齢者と女子の雇用促進」
4月14日の第185号は、「60歳以降に貰う給与がコロコロ変化すると給付金も変化するのに、年金の停止は変わらない理由」
4月21日の第186号は、「自己都合退職と会社都合時の失業手当受給時による年金停止と、配偶者へのメリット」
4月28日の第187号は考え中…
3月3日の第179号は「国民年金保険料の変更等の計算課程と、まとめて保険料支払う前納時の考え方」を発行しました。
3月7日の号外は、「約60年前の国民年金創設時はなぜ200万人もの人に全額税金で年金を支払い続ける必要があったのか」を発行しました。
3月10日の第180号は「国に全て頼るのは嫌という国民性により誕生した国民年金と、一生に受ける様々な年金給付」を発行しました。
3月17日の第181号は「障害者特例などで増やした年金を繰上げをすると、やや有利で特殊な計算になる」
3月24日の第182号は、「女子の加入者がとても少なかったのが普通だった時代と、僅かな年金の受給権発生」
ーーーーーーーーーーーーーーーー
・有料メルマガバックナンバーはこちらから(現在40ヶ月分程ありますが、すべて読みきりですのでどこから読んでもらっても差し支えありません)
⇒ https://i.mag2.jp/r?aid=a5e0498c7d627b