まず、65歳以上まで定年を引き上げた会社は前年より2,115社増えて26,592社程になり、また定年を66歳以上に引き上げた会社は1044社増えて2,757社となりました。
定年を廃止した会社は4,064社と変わらず。
希望者が66歳以上まで働ける継続雇用は8,895社で前年より1,451社増。
また、70歳以上まで働ける企業(希望者全員じゃないけど70歳以上まで働ける企業)は前年より2,798社増えて35,276社と大幅アップ。
希望者全員が70歳以上まで働ける企業は前年より1,154社増えて13,563社。
70歳以上定年の企業は前年から134社増えて1,709社。
というわけで、これからもますます高齢者雇用が活発になりそうです。
となるとまた年金の問題が出てきますよね。
高齢者雇用と年金はセットで考えないといけない(笑)
毎度おなじみなんですが、厚生年金に加入して働くと今の月給与(標準報酬月額)と直近1年間に貰う賞与額(標準賞与額)、そして老齢厚生年金月額の総額によっては老齢厚生年金がカットされる場合があります。
・年金額に超重要な標準報酬月額とか標準賞与額って何?(参考記事)
よく、年金がカットされるなんて許せない!って言われますが、本来は老齢の年金というのは老後に引退して退職した人に支払われる意味を持ちます。
だから老後も働くなら年金が停止される。
しかし、60歳以上になっても働きたいという人も増えてきて、一般的に定年を迎えると給与がガクンと下がるので、ある程度年金額を支給しながら生活保障をしようとするのが在職老齢年金という。
よって、定年前と同じような収入がある人には年金額が全額停止になったりする。
というわけで、今回は65歳前から働いてる人で65歳以降も働く人で見ていきましょう^_^
1.昭和27年12月23日生まれの男性(今は64歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
60歳から105万円の老齢厚生年金が支給され(期間は35年とします)、65歳からは68万円の老齢基礎年金が支給される予定。
毎度おなじみなんですが、厚生年金に加入して働くと今の月給与(標準報酬月額)と直近1年間に貰う賞与額(標準賞与額)、そして老齢厚生年金月額の総額によっては老齢厚生年金がカットされる場合があります。
・年金額に超重要な標準報酬月額とか標準賞与額って何?(参考記事)
よく、年金がカットされるなんて許せない!って言われますが、本来は老齢の年金というのは老後に引退して退職した人に支払われる意味を持ちます。
だから老後も働くなら年金が停止される。
しかし、60歳以上になっても働きたいという人も増えてきて、一般的に定年を迎えると給与がガクンと下がるので、ある程度年金額を支給しながら生活保障をしようとするのが在職老齢年金という。
よって、定年前と同じような収入がある人には年金額が全額停止になったりする。
というわけで、今回は65歳前から働いてる人で65歳以降も働く人で見ていきましょう^_^
1.昭和27年12月23日生まれの男性(今は64歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
60歳から105万円の老齢厚生年金が支給され(期間は35年とします)、65歳からは68万円の老齢基礎年金が支給される予定。
現在は60歳から継続雇用で厚生年金に加入しながら月22万円(60歳時点の賃金40万の55%程に下がった)で働いている。
賞与は毎年7月と12月に各30万円。
65歳到達月以降は賞与無し。
更に、60歳以降の賃金が61%未満(75%未満に下がると支給対象)に落ちてる為に22万円×15%(61%未満は最大15%)=33,000円の高年齢雇用継続給付金が雇用保険から支給されてるものとします(基本的に2ヶ月分ずつ支払われる)。
62歳の妻がいる(現在はパートで厚生年金には加入してない)。
妻の年金は過去10年分の第2号老齢厚生年金受給中(国家公務員共済組合から支給)。
さて、夫の現在の在職老齢年金を計算してみます。
老齢厚生年金額は月額に直すと87,500円、給与(実際は標準報酬月額)は22万円、直近1年間の賞与総額60万円を月換算すると5万円。
※年金停止額を算出。
年金月額87,500円。
月給与(標準報酬月額)22万円と直近1年間に貰った賞与総額を月換算した5万円の総額(総報酬月額相当額という)は27万円。
{(総報酬月額相当額27万円+年金月額87,500円)-支給停止開始額28万円}÷2=38,750円(月停止額)
よって現在の老齢厚生年金月額は87,500円-38,750円=48,750円。
しかし、厚生年金に加入しながら雇用保険から高年齢雇用継続給付金が支給されているので更に年金がカットされる。
高年齢雇用継続給付金による年金停止額は標準報酬月額22万円×6%=13,200円の年金停止額。
だからさっきの48,750円-13,200円=35,550円が実際の支給年金額。
よって現在の月収入は給与22万円+高年齢雇用継続給付金33,000円+(老齢厚生年金87,500円-在職による年金停止38,750円-高年齢雇用継続給付金による年金停止13,200円)=288,550円が実際の月収入。
あ、年二回の賞与合計60万円も
さて、老齢厚生年金が停止されている最中ですが、来月から65歳になります。
65歳になるとこの男性は賞与が無くなりますが、年金停止も緩くなります。
まず、この男性は60歳から65歳になるまで22万円で5年間の合計賞与300万円で働いてきたのでこの5年間の報酬平均値を27万円とします(22万円×60ヶ月+300万円を60ヶ月で割った)。
年金額を65歳時点で再計算して65歳到達月の翌月分から再計算した年金を支給します。
ザックリですが、65歳以降は報酬比例の年金額は27万円÷1000×5.481×60ヶ月=88,792円増額。
経過的加算1,625円×60ヶ月=97,500円の増額。
更に、厚生年金期間が20年以上有り65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者がらいるから配偶者加給年金389,800円が加算される。
つまり、65歳到達月の翌月の老齢厚生年金(報酬比例部分の年金105万円+88,792円+経過的加算97,500円)=1,236,292円(月額103,024円)に増額。
また老齢基礎年金68万円の支給が始まる。
よって65歳到達月の翌月からは老齢厚生年金1,236,292(経過的加算97,500円含む)+配偶者加給年金389,800円+老齢基礎年金68万円=2,306,092円(月額192,174円)
しかし、70歳まで月給与22万円で働く。
なお、来月12月から賞与30万円は無しになるから直近1年間に貰った賞与は平成29年7月の30万円で最後になる(月換算25,000円)。
年金停止額はどうなるか。
まず、停止額を用いる場合は老齢厚生年金の経過的加算97,500円を除いた1,138,792円(月額94,899円)を使う。
配偶者加給年金や老齢基礎年金は含まない。
・停止額→{(総報酬月額相当額(22万円+25,000円)+年金月額94,899円-支給停止調整額46万円}÷2=0円
つまり、総報酬月額相当額と年金月額合わせた額が46万円以下だから年金停止額は無し。
よって、65歳到達月の翌月以降の月収入は給与22万円+年金月額192,174円=412,174円となる(税金を考慮してないのでご注意下さい)。
雇用保険からの高年齢雇用継続給付金は65歳到達月分までの支給で終わる。
また、配偶者加給年金は妻が65歳になると消滅して、替わりに振替加算が妻の老齢基礎年金に付く(振替加算は配偶者の生年月日が昭和41年4月1日以前に限る)。
・加給年金と振替加算(日本年金機構)
あ、そういや明日は9月に支給漏れが判明した振替加算の遡り支払いですね^^;
※追記
70歳まで厚生年金に加入できるので、70歳時にまた65歳から働いた分が老齢厚生年金に加算される。
なお、70歳になる前に辞めたら退職日の翌月から年金額が再計算される(退職時改定)。
今回は65歳以降は年金停止は無かったですが、報酬比例部分の年金(105万円+88,792円の所)が全額停止するような場合は配偶者加給年金も全額停止になる。
あ、そういや明日は9月に支給漏れが判明した振替加算の遡り支払いですね^^;
※追記
70歳まで厚生年金に加入できるので、70歳時にまた65歳から働いた分が老齢厚生年金に加算される。
なお、70歳になる前に辞めたら退職日の翌月から年金額が再計算される(退職時改定)。
今回は65歳以降は年金停止は無かったですが、報酬比例部分の年金(105万円+88,792円の所)が全額停止するような場合は配偶者加給年金も全額停止になる。
ちなみに、この男性は65歳以降は老齢年金年額が158万円超えてるため課税対象になるから毎年送られてくる扶養親族等申告書を提出しないと高額な源泉徴収税額がかかる。
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