過去に配偶者の扶養に入ってたはずだけど年金額に反映されていない!? | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちはー
年金アドバイザーのhirokiです。

昨晩買い物中になんかアイスクリームコーナーに目が行き、2つくらいカゴに入れて買おうとしたんですがやめました(;´∀`)
いや、夜食べたら太るよな〜と思って結局豆乳に留めました(笑)

うーん…アイスってもう何年も口にしてませんが、なんかジーッと見てたらちょっと食べてみようかなと思いました。

夜じゃなかったらね〜…



では本題です。


僕はよく、国民年金第3号被保険者っていう用語を使いますが、ちょっと復習ではあるんですけど、この人達はサラリーマンや公務員(国民年金第2号被保険者という)の配偶者の扶養に入っていて、国民年金保険料(平成29年度月額16,490円)を支払わなくても支払ったものとして将来の老齢基礎年金に反映する人です
ニコニコ

主に専業主婦(主夫)あたりが該当。
パートやアルバイトのような人も主に年収が130万未満である人が該当。



保険料支払わなくても未納どころか支払済みとみなされるから批判がよくあるんですが、この第3号被保険者の保険料分はサラリーマンや公務員が支払う厚生年金保険料分に含まれている形になっている。


第3号被保険者というのは昭和61年4月から始まり、女性の年金権を確立して自分名義で将来の年金が受け取れるようにされたもの。
昭和61年3月まではサラリーマンや公務員の専業主婦は国民年金には強制的に加入しなくても良かったから、加入してなかった人は将来全く年金が出ない事になってたから。


{2EF0E3BF-8457-40C0-B4A0-C9A8CCBFCDCD}



女性の年金権が確立された為、当時は非常に評価された制度。


しかし、「共働き世帯」が「一人で働いて専業主婦の世帯」の数を逆転してきた平成9年あたりから働く女性からの批判が強まり、第3号被保険者は不公平だ!と叫ばれるようになってきた
びっくり
しかし、両者の世帯の収入と比べると年金額は結局同じになるから不公平になっておらず、制度自体は合理的。
・サラリーマンの専業主婦は本当に優遇されているのか(参考記事)


さて、その第3号被保険者は今はサラリーマンや公務員の夫(妻)が働いている会社の事業主経由で年金事務所に届け出て配偶者を第3号被保険者にするという形を取っています。



ただ、昭和61年4月1日から平成14年3月31日までは自ら第3号被保険者を市区町村に届け出ないといけなかった。
ちなみに昭和61年4月1日時点で第3号被保険者の条件に該当してた人は事業主が届け出ている。




だから、第3号被保険者に該当してるのに未届けである為に未納というか未加入状態になり、年金額に反映していない人もいた。


未届け期間が多かったのは昭和61年4月から平成14年3月までの自ら第3号被保険者を市区町村に届け出なければならなかった期間。



よって、平成17年4月から第3号被保険者特例というのが設けられ、未届け期間を第3号被保険者期間とする事が出来るようになりました。
まあ、特例は平成7年から平成9年くらいまで一時的に設けたりもあったんですけどね。



普通は保険料の過去の滞納とかは保険料徴収の時効が過去2年間が限度なので、2年を過ぎると保険料徴収権の時効で認められなかったですがそのような特例を作った。



この第3号被保険者特例が認められると過去の第3号被保険者期間になってない期間が第3号被保険者期間になり、将来の老齢基礎年金額に反映する。


平成17年3月まではなぜ届け出なかったのかの理由は問われないが、平成17年4月以降の未届けは特別な理由が必要。

届け出が遅れてしまってるから、第3号被保険者特例の手続き時に戸籍謄本、住民票謄本(住所がいろいろ変わってる人は戸籍の付票とか)、そして遅延理由を書いてもらわないといけない。

{69734BE0-C00A-454B-8FBF-AB861FA18800}



また、当時の所得を見ないといけない為に所得証明書など所得がわかる書類が必要になりますが、所得証明書は過去5年度分しか発行されないので、未届け期間中に健康保険の扶養に入ってたとかで全国健康保険協会(協会けんぽ)のデータにその記録があれば第3号被保険者特例が認められたりする。


よって、過去に第3号被保険者に該当してると思うけどなぁ~みたいな人は年金事務所相談になる。



というわけで、第3号被保険者特例が認められた場合の事例を少し…。


1.昭和24年10月13日生まれの女性(今は68歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

年金記録は20歳になる昭和44年10月から平成2年6月までの249ヶ月は国民年金保険料納付済み。


平成2年7月にサラリーマンの夫と婚姻し専業主婦になる。


しかし、自ら第3号被保険者の届け出を市区町村にやるのを忘れていてそのまま夫の扶養であった平成13年5月までの131ヶ月未納になっていた。


平成13年6月から平成18年5月までの60ヶ月は国民年金保険料納付済み。

平成18年6月から60歳前月である平成21年9月までの40ヶ月は国民年金保険料未納。




で、65歳になってからは老齢基礎年金309ヶ月分の年金を受け取っていた。

779,300円(平成29年度価額)÷480ヶ月×309ヶ月=501,674円(月額41,806円)


しかし、平成29年10月である今月に第3号被保険者特例を知り、この届け出が認められた。


となると未納131ヶ月の部分は第3号被保険者期間となり、国民年金保険料納付済み期間が309ヶ月から131ヶ月プラスの440ヶ月となる。



よって老齢基礎年金額は、779,300円÷480ヶ月×440ヶ月=714,358円(月額59,529円)に増額する。



なお、年金記録漏れとは異なり、年金受給権が発生した時点まで年金額は遡らない為(この女性なら65歳時点)、第3号被保険者特例の請求をした月の翌月からしか年金額は増額しない
キョロキョロ


よって平成29年11月分からの年金額の増額となる。

{1302EBB9-57C9-41A2-91A0-45BD1D16602B}


※追記
今の第3号被保険者になるための収入金額130万円未満というのは平成5年4月から。

昭和61年4月から昭和62年4月までは90万円未満。
昭和62年5月から平成元年4月までは100万円未満。
平成元年5月から平成3年12月までは110万円未満。

平成4年1月から平成5年3月までは120万円未満だった。




※毎週水曜日20時に有料メルマガ発行!
月額756円で登録初月は無料。
月の途中で登録された方もその月に発行したバックナンバーは全て読む事が出来ます。
登録はこちら〜