年金から引かれすぎた税金を確定申告で精算する場合(公的年金等控除)。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちはー
年金アドバイザーのhirokiです。


今日はまた年金の税金について
ニコニコ



今回は公的年金等控除を使って計算してみましょう。


扶養親族等申告書と一体何が違うのか。



1.昭和26年6月26日生まれの男性(今66歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)


老齢厚生年金880,000円
老齢基礎年金720,000円
国家公務員共済組合からの老齢厚生年金900,000円


年金総額は2,500,000円。


日本年金機構からの年金は1,600,000円(2ヶ月で266,666円)で158万円以上だから10月下旬に扶養親族等申告書が届く。



また、共済組合からの年金が80万円以上(65歳未満だと108万円以上)だからこちらからも扶養親族等申告書が届く。


{F9E18DD7-A926-426D-BF7F-9008E1E65FA2}



この人の場合2ヶ所から扶養親族等申告書が届くわけです。



扶養親族等申告書を二ヶ所に出すと、二重に各種控除が引かれてしまうのでどちらか一方に出す。
両方に出したら…もうそれはしょうがない(笑)確定申告。
ちなみに…公的年金等収入が400万円以下、かつ、他の所得が20万円以下なら確定申告する必要は無いですね(住民税の申告は必要な場合があるので市役所には必ず確認)。




というわけで今回はあえて共済組合に扶養親族等申告書を出してみましょう(^^;;



ちなみに年金から偶数月に天引きされている社会保険料は30,000円とします。
年6回引かれる社会保険料は総額180,000円。

65歳の年金額158万円未満の妻有り





65歳以上の基礎控除は月額135,000円の最低額がある。

共済組合からの老齢厚生年金を2ヶ月分に直すと900,000円÷6=150,000円


基礎控除→150,000円×25%+65,000円×2ヶ月=167,500円

基礎控除の最低額は135,000円×2ヶ月=270,000円>167,500円なのでこちらの270,000円の最低額を使う。




よって、源泉徴収される金額は、150,000円-(基礎控除270,000円+配偶者控除32,500円×2ヶ月-47,500円×2ヶ月)=0円だから無し。


※注意
この47,500円というのは、共済組合の場合にのみ使われている一定の政令で定める額というもの。
控除額から47,500円×月数分引くから控除額が狭まる。




ちなみに、なんで社会保険料30,000円を共済組合からの老齢厚生年金から控除してないかというと、社会保険料天引きする年金には順番があってまず最優先は日本年金機構の老齢基礎年金から〜とか天引きする年金に順番があるんです。
だから共済組合からの老齢厚生年金からは社会保険料は原則引けない。




よって社会保険料は日本年金機構からの年金から天引きして、社会保険料分の控除は日本年金機構からの老齢年金から控除します。

{19B51E89-BBDF-4A5E-82A7-D3CA580A571A}



では日本年金機構からの年金から源泉徴収される所得税を計算する。


日本年金機構の年金から源泉徴収する所得税は(年金266,666円-社会保険料30,000円)×7.6575%=18,122円(1円未満切り捨て)

年間に源泉徴収される所得税は18,122円×6回=108,732円




だけど、取られた所得税が高いから翌年の確定申告(還付申告だから翌年1月1日から5年以内ならいつでも)をして税金を精算する。




まず、年金総額は老齢厚生年金880,000円+老齢基礎年金720,000円+共済組合からの老齢厚生年金900,000円=2,500,000円



公的年金総額が330万円未満の場合は公的年金等控除額は120万円。
※公的年金等控除(国税庁)


よって年金収入2,500,000円-公的年金等控除1,200,000円=1,300,000円(所得金額)


さらに所得金額1,300,000円-基礎控除380,000円-配偶者控除380,000円-社会保険料控除(30,000円×6回)=360,000円(課税所得)


支払う所得税は課税所得360,000円×5.105%=18,378円

住民税は所得金額1,300,000円-基礎控除330,000円-配偶者控除330,000円-社会保険料控除180,000円=460,000円

460,000円×10%=46,000円

{CBDEFDFB-F74E-4529-96E5-CFA1BC19DF20}



※追記
この男性は日本年金機構と国家公務員共済組合両方から扶養親族等申告書が送られてきますが、両方に出した場合は二重に控除を使ってしまうので、翌年の確定申告で精算する必要が出てくる。

しかし、公的年金等収入が400万円以下、かつ、他の所得が20万円以下なら確定申告する必要は無いです。


ちなみに他に給与収入等があって年末調整で配偶者控除等の所得控除とかなんかいろいろ各種控除を使った場合は公的年金の扶養親族等申告書の各種控除に使ってはいけない。
二重控除になるから。



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