こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
今日も…離婚分割なんですけどね(・ω・)
分割のやり方には、元夫婦の合意で分割割合を決める合意分割と、サラリーマンや公務員の配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養に入って国民年金第3号被保険者だった時の国民年金第2号被保険者からの年金記録を強制的に半分分けてもらう3号分割(平成20年4月以降のみ)があります。
今日は合意分割と3号分割両方使う場合です。
いろいろ細かい計算をしないといけないもんなんですが、簡潔に行きます(笑)
まず、分割する側を夫とします(分割する側を第1号改定者という。3号分割の場合は特定被保険者という)。
分割を受ける側を妻とします(第2号改定者という。3号分割の場合は被扶養配偶者という)。
まあ、いつも夫から妻に分けてますが、その逆ももちろんある。
厚生年金納付記録の多い側から少ない側に分けるのが離婚分割。
さて、夫に昭和58年4月(こっから婚姻とする)から平成28年4月(離婚まで)まで厚生年金。
で、昭和58年4月から平成20年3月までの給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の総額(標準報酬総額)は9,500万円とします。
3号分割が可能となった平成20年4月から平成28年4月までは4,000万円。
次に妻は昭和58年4月から昭和61年3月までは厚生年金加入し、その間の標準報酬総額は1,000万円とします。
昭和61年4月から専業主婦となり平成28年4月まで第3号被保険者。
さあ、どう分割するか。
合意分割と3号分割を併用する場合はまず3号分割を先にやって分割します。
3号分割は前回書いたように配偶者の合意は不要だから、妻自身が勝手に請求していい。
年金を既に受けている場合は年金額の変更は請求月の翌月から変更。
年金アドバイザーのhirokiです。
今日も…離婚分割なんですけどね(・ω・)
分割のやり方には、元夫婦の合意で分割割合を決める合意分割と、サラリーマンや公務員の配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養に入って国民年金第3号被保険者だった時の国民年金第2号被保険者からの年金記録を強制的に半分分けてもらう3号分割(平成20年4月以降のみ)があります。
今日は合意分割と3号分割両方使う場合です。
いろいろ細かい計算をしないといけないもんなんですが、簡潔に行きます(笑)
まず、分割する側を夫とします(分割する側を第1号改定者という。3号分割の場合は特定被保険者という)。
分割を受ける側を妻とします(第2号改定者という。3号分割の場合は被扶養配偶者という)。
まあ、いつも夫から妻に分けてますが、その逆ももちろんある。
厚生年金納付記録の多い側から少ない側に分けるのが離婚分割。
さて、夫に昭和58年4月(こっから婚姻とする)から平成28年4月(離婚まで)まで厚生年金。
で、昭和58年4月から平成20年3月までの給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の総額(標準報酬総額)は9,500万円とします。
3号分割が可能となった平成20年4月から平成28年4月までは4,000万円。
次に妻は昭和58年4月から昭和61年3月までは厚生年金加入し、その間の標準報酬総額は1,000万円とします。
昭和61年4月から専業主婦となり平成28年4月まで第3号被保険者。
さあ、どう分割するか。
合意分割と3号分割を併用する場合はまず3号分割を先にやって分割します。
3号分割は前回書いたように配偶者の合意は不要だから、妻自身が勝手に請求していい。
年金を既に受けている場合は年金額の変更は請求月の翌月から変更。
なお、こういう婚姻期間中(対象期間中という)に3号分割ができる期間が含まれてる場合は、合意分割をすると3号分割の請求があったものとみなされます。
そして離婚分割は原則として離婚日の翌日から2年以内に請求しないといけない。
さて、まず平成20年4月から平成28年4月までの夫の標準報酬総額4,000万円を強制的に半分して妻に2,000万円分ける。
すると、平成20年4月から平成28年4月までの標準報酬総額はお互いに2,000万円になりました。
この時点で、夫の標準報酬総額は9,500万円➕2,000万円。
妻の標準報酬総額は1,000万円➕2,000万円。
次に合意分割ですが、分割割合(按分割合)を半分の0.5とします。
合意分割と3号分割どっちもやる場合はまず3号分割で分けてから、その分けた標準報酬総額で再度合意分割として再計算する。
3号分割したらもうその部分はほったらかしというわけではないです。
というわけで、按分割合0.5の通りに分割する為に改定割合というのを算出する。
※改定割合➡︎按分割合0.5➖(妻の標準報酬総額3,000万円÷夫の標準報酬総額1億1,500万円)✖️(1➖按分割合0.5)=按分割合0.5➖(0.2608696✖️0.5)=按分割合0.5➖0.1304348=0.3695652(小数点7位未満四捨五入)
で、夫の平成20年3月までの標準報酬総額9,500万円✖️(1➖0.3695652)=9,500万円✖️0.6304348=59,891,306円。
この0.3695652っていうのが妻に分ける割合って事。
だから1から0.3695652を引く。
さて、まず平成20年4月から平成28年4月までの夫の標準報酬総額4,000万円を強制的に半分して妻に2,000万円分ける。
すると、平成20年4月から平成28年4月までの標準報酬総額はお互いに2,000万円になりました。
この時点で、夫の標準報酬総額は9,500万円➕2,000万円。
妻の標準報酬総額は1,000万円➕2,000万円。
次に合意分割ですが、分割割合(按分割合)を半分の0.5とします。
合意分割と3号分割どっちもやる場合はまず3号分割で分けてから、その分けた標準報酬総額で再度合意分割として再計算する。
3号分割したらもうその部分はほったらかしというわけではないです。
というわけで、按分割合0.5の通りに分割する為に改定割合というのを算出する。
※改定割合➡︎按分割合0.5➖(妻の標準報酬総額3,000万円÷夫の標準報酬総額1億1,500万円)✖️(1➖按分割合0.5)=按分割合0.5➖(0.2608696✖️0.5)=按分割合0.5➖0.1304348=0.3695652(小数点7位未満四捨五入)
で、夫の平成20年3月までの標準報酬総額9,500万円✖️(1➖0.3695652)=9,500万円✖️0.6304348=59,891,306円。
この0.3695652っていうのが妻に分ける割合って事。
だから1から0.3695652を引く。
で、妻に分けてもらえる分は、夫の標準報酬総額9,500万円✖️0.3695652=35,108,694円
そして、今度は3号分割した夫の2,000万円の部分も分ける。
①夫の2,000万円✖️(1➖0.3695652)=12,608,696円。
②妻に2,000万円✖️0.3695652=7,391,304円
よって、夫の婚姻期間中の標準報酬総額は59,891,306円➕12,608,696円=72,500,002円。
妻の婚姻期間中の標準報酬総額は1,000万円➕35,108,694円➕2,000万円➕7,391,304円=72,499,998円
というわけで、婚姻期間中の報酬総額を按分割合0.5通りに半分に分ける事が出来ました。
どうしても数円誤差は出ますが年金額に影響しない。
分割して妻はどのくらい年金が増えたのか。
かなりザックリですが…(平成15年3月までの乗率で計算(^^;;
妻自身の厚生年金納付記録1,000万円だけだったら、1,000万円÷1000×7.125=71,250円。
離婚分割で72,499,998円÷1000×7.125=516,562円
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