失業手当を全く貰わないのに年金が全額停止!いつ年金を支払ってくれるの!? | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



失業し、ハローワークで求職の申し込みをすると、申し込みした月の翌月の年金(60~65歳の間に支払われる老齢厚生年金の事)から停止になります。
この老齢厚生年金と失業手当は同時には貰えない。
失業手当優先支給になります。




60歳以降65歳未満で年金が発生する人が、失業手当をハローワークに申請に行かれる際は必ず覚えておくべき項目となります。



いつまで年金が停止されるかというと、失業手当(正式名は基本手当)を受ける期間が経過する(原則離職日の翌日から1年間)か、所定給付日数の受給を終了した時(最後の失業認定日)まで年金が停止になります。





ただ、求職の申し込みはやったものの、全く失業手当貰わなかったりする人もいます。




求職の申し込みをすると申し込み月の翌月の年金から全額年金が停止しますが、失業手当もらう必要が無いからってほったらかしにしてたら年金は振り込まれ始めるんでしょうか?




この場合、一応支払われます。
失業手当貰わないから。



でもすぐには支払われません。
ハローワークで求職の申し込みをしちゃってるから。




さて、どうなるんでしょうか。




というわけで事例。


1.昭和29年4月10日生まれの男性(来月63歳)

現在は61歳から厚生年金から900,000円(月額75,000円)の老齢厚生年金(報酬に比例する部分のみ)が支給されていました。
給与は61歳から63歳になる24ヶ月間は200,000円だった。


で、来月4月9日に63歳を迎えたと同時に会社都合で退職した。


前置きですが、この男性の年金額が5月分から変わります(年金の退職時改定)

ザックリですが、200,000円÷1000×5.481×24ヶ月=26,309円。

だから、900,000円+26,309円=926,309円(月額77,192円)に改定。



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4月22日に会社から離職票が送られてきて、4月25日にハローワークに求職の申し込みをしに行きました。
だから、求職の申し込みした月の翌月である5月分の年金から停止になります。
貰える失業手当は240日分だった。


※注意
5月分の年金から停止になりますが、6月15日に4月分の1ヶ月分の年金が支払われる。
4月分の年金は停止にかからないから普通に貰って構わない。







でも、この男性はすぐに短時間労働者として就職して失業手当は要らなくなり、求職の申し込みはしたけど、結局失業手当を全く貰う事がなくなった。
だから、今まで通り年金を支給してほしい…が、それはちょっとしばらくは無理ですね(^^;;





この場合、3ヶ月間失業手当を貰ってない事を確認した上で、4ヶ月目に年金が支払われる「年金の確認払い」を行います。
離職日の翌日から1年が経過するまで(平成30年4月9日まで)。




まず、平成29年5月分の年金が8月15日に支払われます(5,6,7月に失業手当を貰ってない事を確認するから確認払いって呼ぶ)。




あ、ちょっと待って!




この男性は、4月25日に求職の申し込みをしてますよね。




失業手当には求職の申し込み日から7日間は待機期間と言って、失業手当をもらったものと扱われる期間があります。





という事は5月1日まで待機期間が引っかかってしまうので、5月分の年金は支払われません。




月の下旬あたりに求職の申し込みをする人は注意!



つまり最短で、6月分の年金が9月15日に支払われます。
そして、7月分の年金が10月…
というふうに毎月年金が支払われていきます。





いつまで続くのかというと、失業手当を受ける期間が経過(つまり、離職日の翌日から1年経過)するまで、このような年金の支払いが行われます。


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ちなみに、求職の申し込みをしたけど、自己都合退職なんかは、原則として3ヶ月間の給付制限期間というのが設けられています。





給付制限期間というのは、失業手当を貰えない期間ではありますが、待機期間と同じく「失業手当を貰ってるものとみなされる期間」なので、この3ヶ月間の年金は確認払いされません。



どういう事かというと、例えば4月に自己都合退職しました。
で、4月中にハローワークで求職の申し込みをしました。


そうなると、5月,6月,7月は給付制限期間になりますが、失業手当を貰ったものとみなされるため、この月分の年金は確認払いされず、もしそのまま失業手当をもらう事なく、確認払いされるとすれば、8月分からになり、支払いは最短で11月15日に8月分の1ヶ月の年金が支払われます。
で、12月15日に9月分。
1月15日に10月分。



よって、給付制限期間がある人は年金も失業手当も貰えない期間となってしまうため注意が必要です。
普通は求職の申し込みをしてから、失業手当の初回支払いまでに通常4ヶ月くらいはかかってしまいます。



一旦、求職の申し込みをしてしまうと年金の停止は取り消せません。
よって、失業手当ではなく、年金を貰いたい場合は求職の申し込みをしてはいけません。




だから、年金を貰ったほうが有利なのか、失業手当を貰ったほうがトクなのかを年金事務所やハローワークで試算してもらいましょう。


それに老齢厚生年金は課税対象であるのに対して、失業手当は非課税である事も加味するといいですね。
まあ、大体失業手当のほうが金額高い場合が多いんですけどね(^^;;



なお、遺族年金や障害年金、65歳前から支給されてる老齢基礎年金(年金の繰上げ)、共済から支払われる3階部分の旧職域加算の年金は停止される事なく支払われる。
つまり、失業手当と同時受給が可能。


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さて話を戻しましょう
あせる
この事例の男性は5月分は年金も失業手当も貰えず、離職日の翌日から1年が経過するまで(来年の4月9日)はこのような6月分から始めに9月15日支払い、7月分を10月15日支払い、8月分を11月15日支払い…というように毎月年金を支払う確認払いをやっていきます。




年金も失業手当も貰えなかった平成29年の5月分は損するのか。





まず、来年の4月9日になったら、翌月の5月に事後精算処理を行います。
事後精算というのは、年金も失業手当も貰わなかった月があれば遡って停止されすぎた年金を支払うもの。




最短で平成30年6月15日に今まで失業手当も年金も支払われなかった月があれば、その分の年金を支払います。




まあ、平成29年6月分から確認払いをやっていくとして、平成30年5月15日は平成30年2月分の年金を確認払いします。




で、事後精算ですが、年金停止月数は平成29年5月分の1ヶ月分-失業手当を貰った月数は無し=1ヶ月分の年金が直近の年金停止月より順次前に遡って行われます。




だから来年4月分の年金停止を事後精算で解除して6月15日に通常の4月、5月分の年金を支払って、合わせて3月分の確認払い分を支払うので、3ヶ月分の年金77,192円×3ヶ月=231,576円が6月15日に支払われます。




ちなみにこの男性は、4月25日に求職の申し込みをしてるから5月分の年金から停止しますが、6月15日に4月分の1ヶ月分だけ支払われてそれは貰って構わないと言いました。




しかし、月の下旬あたりに求職の申し込みをすると大抵、4月分だけでなく5月分の年金も6月15日に通常通り支払われてしまいます



つまり、本来停止されなければならない5月分が支払われてしまうわけです。
求職の申し込みをして、年金が停止する場合は処理の関係上よくこういう事が起こります。


本来停止しないといけない年金貰ったから返金しなければならないかというとそういうわけではありません。

この場合、5月分の年金貰ったから、事後精算する時に運良く貰った(?)平成29年5月分の1ヶ月分は引かれて、平成30年6月15日支払いが3ヶ月分の支払いではなく、2ヶ月分になるだけです。



停止するはずの5月分貰ったからラッキ-(。A。)-!…ではなく、別に損もしないし得もしないわけですねー(^^;;


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※追記
就職して、もし厚生年金に加入した場合は加入した月の翌月から通常の年金支払いサイクルに戻ります(偶数月に前2ヶ月支払う)。


ただし、厚生年金に加入するまで停止されてきた年金は事後精算を待つ事になります(離職日の翌日から1年経過を待つ)

なお、例えばその月の1日(6月1日とか)に厚生年金に加入した場合は、6月分の年金は停止にはなりません。
よって、8月15日に6月分と7月分の支払い。


あと、確認払いのように1ヶ月分ずつ年金が支払われるのがイヤなら、年金事務所に理由(職に就いたとかの正当事由)を申し立てる事により、偶数月に前2ヶ月支払う通常の年金支払いサイクルにしてもらう事も可能です。
まあ、単に毎月年金もらうか、通常の前2ヶ月で支払うかの違いなんですけどね(^^;;



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