こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです!
年金アドバイザーのhirokiです!
1月になった…という事は税金関係の話も近づいてきましたね。
年金の源泉徴収票は毎年1月下旬ごろから順次送付されます。
遺族年金や障害年金は非課税年金だから源泉徴収票は無い。
確定申告の際はこの源泉徴収票が必要になります。
なお、前年の公的年金収入(国民年金、厚生年金、共済年金、確定拠出年金、基金年金等全てを合算した額)が400万円以下、かつ、公的年金にかかる雑所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。
でも住民税の申告はする必要が出てくる場合もあるので、市役所に確認を。
まあ、老齢の年金貰ってれば、市役所に年金機構や共済組合から支払通知が行くので収入金額は市役所が把握できるから、収入が年金収入だけっていうなら住民税の申告をする必要はないです。
別に市役所にわざわざ言わなくても把握されてる。
ちなみに公的年金収入(非課税分除く)だけなら65歳未満なら1,015,000円未満、65歳以上なら1,515,000円未満なら住民税かかりません。
さて、それはそうと年金受給者になると何もその後は手続きしなくていいかというとそうではありません。
老齢の年金は課税されるものなので一定額以上の年金を貰っている人は毎年11月初旬(去年は8月だった)くらいに届く扶養親族等申告書というものを書いて毎年提出する必要があります。
65歳未満なら108万円以上の年金、65歳以上なら158万円以上の年金を貰っている場合は扶養親族等申告書が送付されてきます。
この扶養親族等申告書を出さないと、翌年2月支払いの年金からいっぱい税金が徴収されます。
だから、2月15日支払いになるとやたら振込年金額がいつもより減っているから、な、なな、なんでこんなに年金減っとんじゃ-(。A。;)-!!!という事態がちょくちょく発生します。
というわけで事例。
①昭和23年1月5日生まれの男性(今69歳)
貰ってる年金は老齢厚生年金1,300,000円で、老齢基礎年金710,000円(合計年金額2,010,000円➡︎偶数月支払いは6回で割って335,000円)。
67歳の妻あり(基礎年金収入のみ700,000円)
で、扶養親族等申告書を去年出した場合と出さなかった場合とではどのくらい違うのか。
ア.扶養親族等申告書を提出していた場合。
計算式としては、(年金支払額➖社会保険料➖各種控除)✖️5.105%。
※注意
この記事ではとりあえず社会保険料は省いて書いてます。
まず基礎控除➡︎偶数月年金額335,000円✖️25%➕130,000円=213,750円
しかし、65歳以上だと最低控除額は「月額135,000円」使えるので、2ヶ月分に直すと270,000円>213,750円。
控除額は月額で表示されてる場合が大半ですが、年金は偶数月に前2ヶ月分支払うので僕はいつも2倍にして算出してます
よって基礎控除を引いた額は335,000円➖270,000円=65,000円。
また、配偶者控除が月額32,500円使えるので、2ヶ月分に直すと65,000円。
基礎控除後の額65,000円➖配偶者控除65,000円=0円
よって今年の年金支払い時に源泉徴収される所得税は無し。
イ.去年扶養親族等申告書を出していなかった場合。
計算式としては、(年金支払額➖社会保険料)✖️75%✖️10.21%。
251,250円✖️10.21%=25,653円(毎回年金支払い時に源泉徴収される所得税)
1年間で源泉徴収される所得税は25,653円✖️6回の支払い=153,918円
扶養親族等申告書を出すか出さないかでこんなに所得税の源泉徴収税額が違うんですね。
もし、去年の扶養親族等申告書を出し忘れていた場合は翌年(平成30年)の確定申告で精算してください…というと酷なので、今更でもいいので扶養親族等申告書を出してください(^^;;
そしたら、所得税の計算をやり直して、あれこれ控除を使っての税額に直します。
もし、2月15日年金支払い時に事例の男性が25,653円引かれていたなら、扶養親族等申告書を出す事により、4月15日の年金支払い時に年金と一緒に還付します(4月に間に合わなかったら5月とかの奇数月に還付)。
この方法は最悪でも10月初旬くらいまでに扶養親族等申告書を出せば12月15日支払いまでにはギリギリ間に合うので、今まで取られすぎた税金を12月の年金支払時に還付。
12月支払いに間に合わなかったら還付申告するしかない。
ちなみに使う控除間違って扶養親族等申告書提出してる人は確定申告というか還付申告するしかない。
ウ.じゃあ、確定申告で精算する場合。
この男性は扶養親族等申告書を出していれば支払う所得税は無しでした。
でも扶養親族等申告書を出し忘れていた事にだいぶ経ってから気付き、確定申告(実際は還付申告)をする事になりました。
この時は公的年金等控除が適用されます。
公的年金等控除額はこの人の年金額だと定額の120万円。
年金年額2,010,000円➖公的年金等控除額1,200,000円➖基礎控除380,000円➖配偶者控除380,000円=50,000円(課税所得)
支払う所得税は50,000円✖️5.105%=2,553円
あれ?扶養親族等申告書を出しておけば所得税は全くかからなかったのに、確定申告したら税金かかってる!
そう。
扶養親族等申告書で使う控除と確定申告時の控除の計算が異なる為にこのような場合も生じます。
よって確定申告する場合は、50,000円の課税所得が出ているので、何か他の所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除等々)を使って50,000円分引けるなら所得税はかからなくなる。
※追記
過年分を税金支払いすぎてた場合は、確定申告の時期にならないと還付を申告する事が出来ないわけではありません。
還付申告はその年の1月1日から5年間ならいつでも申告して、税金の還付を受ける事が出来ます。
つまり、2月16日から3月15日の確定申告時期以外でも構わない。
ただ、去年の分を還付したい場合は今年の源泉徴収票が届くまでは待ってくださいね(^^;;
毎週水曜日20時にメルマガ発行!
登録や解除はこちら〜
↓