8月の年金からの社会保険料天引き額がなぜか変化している!(重要!) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです!


はい今日も年金からの特別徴収ですー(^-^)/!


この間、年金から介護保険料やらその他社会保険料、個人住民税とかを天引きする際は仮徴収と本徴収(本徴収と仮徴収のやり方の記事)という徴収のやり方でやっていく事を話しました。
さて、その上で8月天引きの保険料や10月天引きの保険料をすこーしイジる(調整)事がありますニコニコ


やっと本題の8月の年金額が変わる理由について(^^;;
この8月支払いの年金額が、天引きされる保険料の増減で年金額が変わる事があります。
なぜ、8月の保険料天引き額が変化するのか?




えーと、今年の介護保険料額が45,000円に確定した場合で例えますが、仮徴収で4月、6月、8月に9,700円徴収してきましたとします
合計額は9,700×3=29,100円



で、そうすると本徴収10月、12月、2月に天引きする額は5,300円ずつになりますよね。
45,000円から仮徴収した金額29,100円引いたら本徴収する総額は15,900円。
15,900円÷3回=5,300円



ただ、仮徴収(9,700円)と本徴収(5,300円)の額に結構差が出ています。



年金の特別徴収をする場合はあまりこの差が生じないようにだいたい一年間を通して平行な金額(平準化といいます…)を徴収するんですね。



だから8月支払いの年金から天引きする場合ちょっと8月の年金の保険料の天引きを多くしたり低くしたりしますニコニコ




んで、上記の45,000円を使うと4月に9,700円、6月に9,700円、8月に3,100円にすると、本徴収から天引きする額が一回5,300円だったのが一回7,500円となり、10月、12月、2月の本徴収は各7,500円になりました。
45,000円➖(9,700円✖️2回➕3,100円)=介護保険料残金22,500円⬅︎(7,500円✖️3)

よって10月、12月、2月に本徴収される額は7,500円になります。

まあこれで9,700円からの値下がり幅がある程度狭くなりましたねニコニコ



よって、仮徴収の時の9,700円との差が縮まる事で平準化する事が出来ました(^-^)/


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今度は逆に保険料が上がってしまう人の場合。

4月9,000円、6月9,000円…と8月9,000円。
で、今年の介護保険料66,000円と決まるとします。
となると、66,000円➖(9,000円✖️3)=39,000円となり、10月、12月、2月はそれぞれ13,000円になります


で、今まで9,000円だったのが13,000円まで跳ね上がりましたえーん
まあ…このくらいの値幅くらいなら8月で調整するかどうかはちょっと微妙ですが、とりあえず一年間を通して徴収金額を出来るだけ平行にするとします。


8月だけ9,000円ではなく、12,000円徴収するとします。



とすると、確定した介護保険料66,000円➖仮徴収合計金額(9,000円✖️2➕8月分12,000円)=介護保険料残金36,000円となりました。



そして、この介護保険料残金36,000円を10月、12月、2月の本徴収で分けると12,000円ずつとなり、仮徴収9,000円との幅が8月で徴収金額を変更しない場合(13,000円)より縮まりました。


だからこうやって、10月以降の本徴収金額が大きく値上げしたり値下がりする人は、8月の年金から天引きする社会保険料が変化したりするので、「8月の年金額がなんで金額違うの-(。A。;)-!?」ってなったらこの平準化が原因だったりします。




一応、年金振込額が変更してしまうのでまた振込通知書が送られますニコニコ



なお、こういった年金から天引きする介護保険料、国民健康保険料、個人住民税、後期高齢者医療保険料の金額については年金事務所とかに聞いても詳細はわからないため、問い合わせは市区町村になります。



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