皆さまこんばんは~
年金アドバイザーのhirokiです!
親が離婚とか死別して、一人親家庭で養育されてる子供(18歳年度末までの子、障害児の場合は20歳未満)がいる場合に、その子を養育している父や母、または養育者(祖父母とか)に支払われます。
①父母が離婚した子供
②父または母が死亡した子供
③父または母が一定程度の障害の状態にある子供(障害は障害年金1級程度)⬅︎例えば、両親いるけど一方の親が障害であるって事。母が障害なら児童扶養手当は父に支給。
④父または母の生死が明らかでない子供
⑤その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子供、父または母から1年以上遺棄されている子供、父または母が1年以上拘禁されている子供、婚姻しないで生まれた子供、孤児など)
金額(平成28年度月額)は1人目の子供42,330円(前年所得により異なるんですが、所得により42,320円から9,990円までの10円刻みでの支給)
2人目の子供は5,000円プラス
3人目以降は3,000円
なお、
①子供を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合。
②父子家庭で、子供が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
③母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子供が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合も児童扶養手当が受け取れます。
支給は申請の翌月分から、4月、8月、12月にその月の前月分までの分を支払い。
児童扶養手当の申請はお住いの市区町村で
①父母が離婚した子供
②父または母が死亡した子供
③父または母が一定程度の障害の状態にある子供(障害は障害年金1級程度)⬅︎例えば、両親いるけど一方の親が障害であるって事。母が障害なら児童扶養手当は父に支給。
④父または母の生死が明らかでない子供
⑤その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子供、父または母から1年以上遺棄されている子供、父または母が1年以上拘禁されている子供、婚姻しないで生まれた子供、孤児など)
金額(平成28年度月額)は1人目の子供42,330円(前年所得により異なるんですが、所得により42,320円から9,990円までの10円刻みでの支給)
2人目の子供は5,000円プラス
3人目以降は3,000円
なお、
①子供を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合。
②父子家庭で、子供が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
③母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子供が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合も児童扶養手当が受け取れます。
支給は申請の翌月分から、4月、8月、12月にその月の前月分までの分を支払い。
児童扶養手当の申請はお住いの市区町村で
ちなみに、障害基礎年金を受けていて、18歳年度末までの子や障害等級2級以上の20歳未満までの子がいる場合は子の加算金(年額224,500円➡︎月額18,708円)が付きます。
2人目も224,500円(月額18,708円)
3人目以降は74,800円(月額6,233円)。
平成26年11月までは児童扶養手当と子の加算金ってどちらか選択でしたが、12月以降の現在はまず子の加算金を受給してからその加算金を超える額が児童扶養手当として支給されます。
まず子の加算金を貰うわけですね~
子の加算金の手続きはもちろん年金事務所で。
戸籍謄本だけでなく在学証明書(原本)または学生証(コピー可)が必要。
15歳年度末までの子供は在学証明書とかは要らない。
なお、15歳以降で高校に在学してないなら所得証明書が要る。
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