外国の年金制度に加入してた分の年金はちゃんと貰えるの?! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

外国に住んでたことがあり、その外国の年金に加入していた時の年金はどうなるのか。

もちろん、相手国の年金制度の加入期間や支給開始年齢を満たしてれば貰えます(^-^)/


日本は今のところ、25年以上の年金加入期間(保険料納付済期間➕免除期間➕※カラ期間)あれば年金が支給開始年齢に達した後は貰えます。
※カラ期間(参考記事)


例えばアメリカだと、10年以上の期間があればアメリカの老齢年金が貰えます
アメリカの加入期間はクレジットで表されます。
1クレジット=3ヶ月。
40クレジット=10年。


アメリカ年金やその他協定国の年金の請求は年金事務所や街角年金センターでやって構いません。


ところで、もしアメリカ年金に加入してたのが6年とかだとアメリカ年金は貰えないのか



実は日本の年金加入期間とアメリカ年金と合算して10年以上あれば6年分のアメリカ年金は貰えます。
ただし、この日本の期間とアメリカ年金を合算する場合はアメリカ年金の場合は最低でも1年6ヶ月以上(6クレジット)加入している必要があります。


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逆に日本で19年、アメリカで6年であれば、両方合わせて25年以上になるから日本の年金加入期間も満たすので日本の年金も19年分貰えます


なお、アメリカ年金は毎月一回の支払いです。
支払いは、
①日本円で日本国内の銀行口座に振込
②米ドルによるアメリカ国内の銀行口座への振込
③米ドルの小切手による日本の住所地への郵送



なぜこんな外国との期間の合算が出来るかというと、外国で掛けた保険料が掛け捨てになってしまいかねないからそれを防止するために社会保障協定というのを結んでいるわけです。
ただ、どこの国ともOKではなく、日本と社会保障協定というのを結んでいる国なら期間合算する事ができます



ただし、韓国(原則10年以上)とかイギリス(男11年以上、女9.75年以上)、イタリア(20年以上)等は日本の年金加入期間と合算する事がまだできないため単独でその国の年金の加入期間を満たさなければいけません(この3つの協定国は保険料二重払い免除のみ)。


なお、日本の年金は20~60歳の海外に住んでる期間はカラ期間になるため、25年以上の中に組み込む事ができます
年金額には反映しませんが


ただし、日本国籍があるまま外国に住んでて外国の年金に加入してても、日本の国民年金に任意で加入出来るので将来の老齢基礎年金を増やす事も可能です。


ところで、例えば日本で3年(未納14年)、アメリカで6年、ドイツで2年加入とかだとどうなるんでしょうか。
ドイツの老齢年金貰うためには最低5年以上の年金加入期間が必要。


社会保障協定は日本と相手国の二国間のみに適用されるので、複数の国の期間を合算する事ができません
この例でいうと、明らかに日本の25年を満たしてないから日本の年金は貰えません。

アメリカはどうなのか。
ドイツの期間は合算しないんで、日本と合わせて9年になってしまい、アメリカ年金も受給不可


ドイツ(年金に必要な加入期間5年以上)はどうなるのか。
日本と合わせて5年になるから、2年分のドイツ年金が貰えます

※社会保障協定国(日本年金機構)


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※追記
日本の厚生年金期間が20年以上あり、原則として自分が65歳になった時に一緒に住んでるような65歳未満の配偶者や18歳年度末未満の子が居ると老齢厚生年金に加給年金(年額224,500円。配偶者加給年金は390,100円)が付く場合があります。


普通は厚生年金期間が20年以上(共済組合と合わせて20年以上も可)無いと加給年金は自分の老齢厚生年金には加算されません。

しかし、厚生年金期間が20年以上なくとも、アメリカ年金とかの期間が合算できるような協定国との年金期間と合算して20年以上あれば年金機構から加給年金が支給されます


配偶者加給年金は現在年額390,100円ですが、例えば日本で15年の厚生年金期間、アメリカで10年の期間があれば加給年金支給要件を満たすため、加給年金が支給されます。


ただし、通常の厚生年金20年以上の場合の配偶者加給年金とは金額が異なります。
この人は15年しか厚生年金期間が無いので、計算としては、
配偶者加給年金390,100円÷240ヶ月×180ヶ月=292,574円(月額24,381円)になります。

なお、配偶者が65歳になると配偶者加給年金は消滅しますが、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算(昭和41年4月1日以前生まれの人にのみ)が加算される場合があります。

例えば昭和26年1月生まれの配偶者は来月2月から年額80,800円(生年月日で金額が異なる)が配偶者自身の老齢基礎年金に加算されますが、加給年金自体が15年で計算されていたため下記の額になります。

80,800円÷240ヶ月×180ヶ月=60,600円(月額5,050円)

になります。