失業手当を申請後に再就職した後の年金と雇用保険からの給付金はどうなるのか(定年後の事)。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

60歳月~65歳月まで最大5年間支払われる場合がある高年齢雇用継続給付金というのがあり、60歳を迎えてその後の給与が75%未満に下がると最大、下がった給与の15%が給付されるものです。
これは60歳の定年以後も雇用を継続して働き続ける方への給与の補助みたいなものです。

しかし、この給付金を貰いながら厚生年金に加入すると一定額(標準報酬月額の最大6%)が、老齢厚生年金から引かれる場合があることをだいぶ前に記事にしました。
この給付金は、一般的に定年後も継続して働く場合に貰えるものです。
※高年齢雇用継続給付金と年金(最近メルマガに書いたんでメルマガ見てみて下さい)



ですが、60歳になり定年退職または、定年後に退職をして、ハローワークに離職票持って、求職の申込をしに行って基本手当(失業手当の事)を貰っちゃう場合もあると思います。
高年齢雇用継続給付金求職の申し込みをせずに、失業手当を貰わない人を対象にしています


失業手当を貰う事にすると、その後に再就職をしても高年齢雇用継続給付金は貰えなくなります。


でも場合によっては貰える場合があります。


貰える場合は、高年齢雇用継続給付金ではなく、高年齢再就職給付金と名を変えて支給します


ですが、失業手当を一定日数分残して再就職をしないといけません。


100日分以上残してれば1年間200日以上残していれば2年間となります(ただし貰えるのは65歳まで)。


高年齢雇用継続給付金は最大5年(60歳から~65歳まで)貰えますが高年齢再就職給付金は前述のように短いです。


で、高年齢雇用継続給付金は基本的に60歳時点のみなし賃金(60歳到達前直近6ヶ月前賃金を180で割った額の30倍の賃金)と、その後定年後も継続して働く事により月の賃金が、みなし賃金より75%未満に下がった場合高年齢雇用継続給付金が支給されます。


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給付金はみなし賃金と低下した賃金の減額割合が61%未満なら、低下した賃金の最大15%が支給されます。
61%~75%未満の間の場合は15%より下がります。


逆に高年齢再就職給付金は、失業手当の額を算出する時に使った賃金額を使います(すなわち、離職前の直近6ヶ月以内に貰った賃金額を180日で割ったものの30倍の賃金)。
まあ、60歳で定年退職したら、高年齢雇用継続給付金と同じ60歳時みなし賃金と同様の賃金額を使う事にはなりますね



失業手当の額を算出する時に使った賃金額に比べて、再就職後に貰う賃金が75%に落ちた場合に、高年齢再就職給付金が支給されます


一応、高年齢再就職給付金も雇用継続給付なので、年金がカットされる場合がありますが、前提としては厚生年金に加入してる人しか年金はカットされません



例として、Aさんが12月中に61歳で解雇されました



で、
失業手当の額を算出する時に使った賃金日額を30倍した賃金が350,000円ありました。

そして、求職の申し込みをして、240日分の失業手当をもらえる事になりました。

しかし1ヶ月後の平成28年1月に再就職したら、およそ210日分の失業手当は貰わない事になります。


そうすると、再就職後の賃金が例えば195,000円に下がったら、195,000円と350,000円の減額割合は約55%程度(61%未満)に下がっています。
よって、195,000円×15%=29,250円高年齢再就職給付金が最大2年間支払われます。


なお、高年齢雇用継続給付金や高年齢再就職給付金を貰う場合は雇用保険の被保険者である必要があります(週に20時間以上働いてれば普通は雇用保険に加入)。


ただし、年金はハローワークに求職の申し込みをしてしまっているので、離職日の翌日から1年間の間で失業手当を貰わない場合は1年間が過ぎるまでは年金の確認払いになり、3ヶ月ごとに1ヶ月分ずつ支払うという変則的な年金支払いになります。
例えば2月分は5月支払い、3月分は6月支払い、4月分は7月支払いというふうに…(なお、下記のように厚生年金に加入すると、加入の翌月から通常の年金支払いに戻る)
※失業手当貰ってないのに年金も貰えないのか!?(年金の確認払い参考記事)



で、仮に厚生年金にも加入した場合、Aさんは老齢厚生年金から年金がカットされます。


例えばAさんが老齢厚生年金720,000円(月額60,000円)を貰いながら、賃金195,000円(直近1年間に賞与貰った事無し)を貰う場合は、在職老齢年金は月の賃金(正式には※総報酬月額相当額)と月の年金の合計額が28万円以下なので、在職老齢年金による年金停止はかからないんですが、高年齢再就職給付金による年金停止はかかってきます。
※総報酬月額相当額や標準報酬月額等について(参考記事)


賃金が195,000円だと、標準報酬月額は200,000円なので、200,000円×最大の6%=12,000円(月停止額)が年金からカットされます。
(この6%も標準報酬月額と、失業手当を貰う時に計算に使った賃金額との割合が61%~75%未満の間で変化する)



よって、Aさんの月の収入額は老齢厚生年金60,000円➖高年齢再就職給付金を貰う事による停止額12,000円➕高年齢再就職給付金29,250円➕賃金195,000円=272,250円となります。
ただし、年金も高年齢再就職給付金も前2ヶ月分ずつ支払い。




余談ですが、Aさんは失業手当を210日も残しているので、高年齢再就職給付金として貰うのではなく、一時金として貰える場合があります


それは再就職手当といいます。
まあ、早く就職した場合のハローワークからのお祝い金みたいなやつですねー


再就職手当を貰ったからといって高年齢再就職給付金のように年金からカットされる場合は全くありません。


ただ気をつけて欲しいのは、再就職手当を貰うと、高年齢再就職給付金は支給されません。
要するにどちらか選択する必要があるわけですね。


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再就職手当は安定した職について、1年以上雇用される事が確実である場合に支給されます(他にも条件あり)。


失業手当の3分の2以上残して再就職した場合は失業手当の支給日数の60%3分の1以上残して再就職したら失業手当の支給日数の50%が支給されます。


例えばAさんは240日分の失業手当に対して210日残していたら、明らかに3分の2以上残しています。

賃金日額350,000÷30=11666.6666…≒11,666円(1円未満切捨て)。
そして、60~65歳の間の人なので、失業手当日額11,666円×※45%5,249円(1円未満切捨て)

※支給を受ける年齢と賃金日額により45%~80%になる。


よって5,249円×210日×60%=661,374円の再就職手当が貰えます。


まあ、厚生年金加入しつつ高年齢再就職給付金貰うと年金がカットされたり、支給されるとしても1年間だったり2年間と短いし、失業手当を貰う時に計算に使った賃金額と再就職で低下した賃金の割合が75%以上になると高年齢再就職給付金は貰えなかったりするので、総額を考えたら再就職手当の方が全然有利になったりするかもしれないですね


なお、再就職手当は再就職した日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに申請する必要があります。