年金から特別徴収する際の徴収のやり方を仮徴収と本徴収といいます。
まず、年金から天引きする際は、4月、6月、8月の年金から仮徴収。
10月、12月、2月の年金から本徴収を行います。
ここまではなんの事か分からないと思いますが、下の例を見ればすぐわかります(^^;;
今年の4月、6月、8月から天引きした保険料や個人住民税は今年の2月に天引きされた金額をそのまま仮に使って、4月、6月、8月の年金から保険料等を徴収します。
要するにその4月~8月間はまだ今年徴収する保険料額が確定してないから(確定するのは6~7月あたりですが、事務処理関係上間に合わないから8月まで)、前の金額をそのまま使っちゃうわけです
そして今年の保険料納付額とかが確定するのが大体6~7月なので、その確定した保険料額から4月、6月、8月の年金から引いた保険料を除いた金額を10月、12月、2月の3回で均等にして保険料を徴収します。
この10月、12月、2月に天引きする事を本徴収っていいます。
例として、
今年の2月の年金から本徴収で天引きされた介護保険料が10,000円だったとします。
その10,000円をそのまま4月、6月、8月の年金から引きます。⇦仮徴収。
そして7月頃に今年徴収する介護保険料が66,000円に決まりました。
となると、4月、6月、8月で仮徴収した合計額30,000円を今年の確定保険料額66,000円から引き、残りの保険料額36,000円を10月、12月、2月の3回で割って12,000円ずつ10月、12月、2月の年金から保険料を天引きします。⇦本徴収。
年金から社会保険料や個人住民税を天引きする場合はこのような徴収の仕方をします。
なお、天引きが開始するまで納付書で保険料を納めてた場合は、納付書で納めた額を引いた残りの額で上記のように年金振込回数で割って均等にして、保険料を天引きします。
だいたい天引き始めるのは10月が多いですね。本徴収が始まる時なので。
それまでは納付書や口座引き落としで納めます