例えば、夫が妻より年下で、妻が既に65歳以上であった時、まだ夫が加給年金が付く年齢(定額部分、もしくは65歳になった時や、退職改定などで老齢満了した時などなど)に達していなければ、振替加算は付きません。
夫の加給年金が発生する月の翌月から振替加算が付きます。
ただ、夫が障害者特例(障害等級3級以上の方が対象)で長期加入者特例(厚生年金加入月数が528月以上)の場合は、前倒しで定額部分が発生します(65歳前に報酬比例部分が発生する人のみで、その報酬比例部分が発生する年齢にならないと定額部分は発生しない)。
で、この時既に妻が65歳になってればもちろん振替加算が付きます。
ところで、長期加入者特例や、障害者特例というのは定額部分が前倒しで貰えてる時に、就職して厚生年金加入してしまうと、定額部分と加給年金は停止します。
じゃあ長期加入者特例で付いた振替加算はどうなるか。
この場合でも振替加算には影響はありません。
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