配偶者の被用者年金制度加入期間が20年あると | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

この20年を見るとき、配偶者が年金請求する60歳時点ではまだ厚生年金加入年数が20年未満だけれど、在職中で厚生年金保険料を払い続けてある方もいます。


もちろんその場合は60歳以後も厚生年金加入月数が増えていきます。


そして配偶者が65歳になるまでに加入期間が20年超えてしまうとどうなるか。


結論からいうと自分に付いてる加給年金は止まりません。


ただし、その加入期間が20年を超えた後に退職し1ヶ月超えた場合は加給年金は停止となります(退職改定という)。

それと、配偶者が65歳になればもちろん加給年金は無くなります(消滅)。


なお配偶者が65歳になり、自分に付いてた加給年金が無くなっても、配偶者が昭和41年4月1日以前生まれの場合は配偶者の老齢基礎年金に配偶者の生年月日に応じて一定の振替加算が付きます。

原則、この振替加算は終身貰えます。