さて、本日は
に引き続き、その7は『第二種住居地域』についてお届けします
都市計画法で定められた「都市計画区域」のうち、すでに市街地を形成している
区域や近い将来、優先的・計画的に市街化を図るべき区域である『市街化区域』で、
さらに細かい制限で区分された『用途地域』
住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、
用途の混在を防ぐことを目的として定められています
『用途地域』には、全部で13種類の地域があります
『第二種住居地域』は、主に住居の環境を保護するための地域。
“主に”とついている分、『第一種住居地域』より多少制限が緩和されますが、
本当にちょっとだけで、ほとんど『第一種住居地域』と同様です
『第一種住居地域』では3,000㎡まででしたが、ここでは10,000m²までの一定条件の
店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さい
ごく小規模な工場が建てられます
幹線道路沿いなどの、アパートやマンションもあって、大きめのスーパーや
商業店舗・事務所などがあるエリアのイメージです
八戸市で言うと、白山台のツタヤやホーマックのあるあたりや、南類家のユニバースの
ある通り沿いなどが該当します
『住居』とついている用途地域ですが、かなり幅広い用途の建物を建築できるエリアですので
低層専用と比べると、にぎやかなイメージになるかもしれません
土地を選ばれる際には、用途地域にも注目してみましょう
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