本日、2月23日は税理士記念日です。

(そして、どうでもいい話ですが

わが父のお誕生日でもある/笑)


なぜ、今日が記念日かというと

税理士法の前身である税務代理士法が

昭和17年2月23日に制定されたことに由来しています。


この記念日の意義は、

税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、

国民・納税者に対して、

申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することデス。


というわけで、

せっかくの記念日ですので

税理士制度について、トリビア的な内容をご紹介。


税理士制度は、


日清戦争後、国の財政負担増を賄うために

1896年に営業税法が制定されました。


その後、日露戦争に伴う相次ぐ増税で

納税者による税務相談や手続きの代理を依頼するのが急増。


それにより

税務の代理業務を専門とする者が増え、

税務代理業という職業ができたんです。


で、その後、税務代弁者取締規則というのが

所管を警察官署として

1912年5月に制定されたのですが

それを最初に制定したのが

なんと、我が大阪府の府令なんです!!

大阪って、すごい・・・


と思いますが、

実は全国の中で

悪徳代理業者が一番多く発生したのが大阪で

それを重く受け止めた大阪府が

全国で最初に制定したんですねー( ̄▽ ̄;)


恐るべし、大阪・・・


まぁ、そんな理由から

税務代弁者取締規則が制定されたわけです。


そして、昭和2年に計理士法が制定されましたが、

太平洋戦争時下の戦費調達に国の財政重要度が高まるにつれ、

税務行政の適正な運営を図る必要から、

政府によって1942年の今日

税務代理士法が制定されたわけです。


これが、税理士のはじまりというわけです。


ところで、

税理士という税の専門家は、

諸外国ではあまり存在しません。


以前お勤めしていた外資系の会社に

スイスの方がいたのですが

税理士制度にとても興味深そうでした。


皆、わけもわからず自分で申告するので

もう必死だそうです。


間違っていても

間違っていることにすら気づかないそうな(^^;)


でも、日本の国税徴収法はものすごーく厳しいので

知らなかったでは済まされません。


国税職員には、国税徴収法により

捜索の権限を与えられています↓


国税徴収法

第百四十二条  
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、
滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、
次の各号の一に該当するときに限り、
第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
 滞納者の親族その他の特殊関係者が
滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、
その引渡をしないとき。
 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、
滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、
又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。


ですので、きちんとした専門家として

税理士が存在するわけです。


明るく健全な納税をしたいですね^^






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松田総合会計事務所