取引基本契約書:納入/受入検査 | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

取引基本契約書:納入/受入検査

みなさん こんにちは

先日試しに松葉杖なしで近所のドラック
ストアまで行き、両手に紙袋を下げて
帰ってこれたことに、心から感謝している(笑)

業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。



今日も、取引基本契約書のポイントについて
少しずつ説明して行きますね。


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取引基本契約書のポイントの目次はこちら
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今日は
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納入・受入検査
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についてです。



通常、納入についての諸条件については個別契約に規定
するので、あまり取引基本契約書で気にするケースは少ない
です。


しかしながら、製品によっては納入遅延が致命的になるものも
あるので、売主が注文品の納期を守れなかったときは、遅延損害金
を課すケースもあります。


そして無事納入が完了した後は受入検査です。


この受入検査はメチャクチャ重要です。


なぜなら受入検査合格日が後にご説明する所有権/危険負担の
移転のタイミングであったり、また製品の瑕疵担保/保証期間
のスタート日になったりすることが、ほとんどだからです。

また、受入検査合格したものでないと売主は請求書も発行でき
ないですよね?


つまり、「何をもって受入検査合格とみなすか?」が明確に
なっていないと、その後の取引が大混乱する、という訳です。


受入検査の具体的ポイントとしては・・・・・

◆どのような検査基準か?
◆そもそも受入検査をするかしないか?
◆納入日から何日以内に検査してその結果を通知するか?
◆検査不合格の場合の処置は?(代替品、修理?代金減額?)
◆検査不合格の場合に後日再検査は行うか?


などを規定して行きます。

受入検査の具体的条件はその製品の特性によって全然違って
きますので、契約交渉をしている営業/事務方サイドだけで
は絶対に決めることはできません。



必ず、工場、製造、品質担当と綿密に打ち合わせをした上で
相手方と交渉しましょう。





今日も最後までお読み頂きありがとうございました!


次回は、「所有権・危険負担」についてご説明します。





遠藤祐二



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