秘密保持契約書の日付&有効期間 | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

秘密保持契約書の日付&有効期間

みなさん こんにちは


今頃になって昔懐かしいキムタク出演の
「Good Luck!」にはまってしまい
最近仕事にならない(笑)、

業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。



今日は、

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秘密保持契約書の日付&有効期間
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についてお話します。





今日から秘密保持契約書の具体的記載ポイントに
ついてお話して行きたいと思います。


いきなり質問ですが・・・


秘密保持契約と一口に言っても、一体いつまでに
締結すれば良いのでしょうか?











ベストタイミングは、

「相手方に最初に秘密情報を開示する前までに」又は
「相手方から秘密情報を受け取る前までに」


です。



よくある失敗例が、相手方と商談しているうちに
盛り上がった勢いで秘密情報を開示した。だけど
結局はビジネスとならず、秘密情報だけが相手方に
開示されただけの結果になってしまうパターンです。


その場の雰囲気が盛り上がっているときに、

「ここから先は秘密保持契約書に署名してもらわないと
開示できません。」


と言い出すのは勇気がいることかもしれません。



でもここはきちんと主張することが大事です。



ここであなたは、「やだなー言い出しにくいなー」
「相手の機嫌を損ねたらどうしよう?」と思われる
かもしれません。


でも実は、必ずしも機嫌を損ねるとは限らず逆の場合も
多いのです!

もし、相手方が秘密情報管理の重要性をきちんと理解
して実行している会社であればどうでしょう?

「おーこの会社は秘密情報管理をきちんとしているの
で信頼できそうだな。。。」とあなたの会社が思われる
可能性も大です。


以前もお話したとおり、大企業の中には取引先がきちんと
秘密保持体制を取っているかについてランク付けしており、
一定基準を満たさない相手とは取引しない、としている企業
もあります。



秘密情報を最初に開示する前にきちんと秘密保持契約
を締結しましょう。



「そうは言ってもやはり締結前に開示してしまった!」
という場合はどうすれば良いのか?



これ実際よくあることですよね?



まだ手段が残っています。




秘密保持契約の締結前に開示してしまった情報で
あっても、「後付け」で秘密保持契約の対象にする
ことができます。例えば下記のとおりです。




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【文例1】
本契約締結前に、○月○日以降に開示した以下の
秘密情報についても本契約の規定を適用する。


【文例2】
本契約の有効期間は○月○日~○月○日までとする。

※有効期間開始日を過去に遡った日付に設定します。

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というように規定すれば、後付けでも契約締結前に
開示してしまった秘密情報の秘密保持義務を相手方に
負わせることが可能になります。


他には、契約書の日付をバックデートし最初に秘密
情報を開示した日付にするという方法も取られること
もあるようですが、あまりお勧めできません。


なぜなら、真実とは異なる日付にすることで、後に
両当事者間でのトラブルの恐れがあるからです。


契約書の日付はできるだけ、真実の日付を使用し、
上記の文例のような手段で対応するようにしましょう。




今日も最後までお読み頂きありがとうございました!


遠藤祐二




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