労働安全衛生法3条2項
機械、器具そのほかの設備の製造者の責務として
機会、器具そのほかの設備の製造に際して、
これらの者が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
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ましろが今使ってるもの(*^^)
労働安全衛生法3条2項
機械、器具そのほかの設備の製造者の責務として
機会、器具そのほかの設備の製造に際して、
これらの者が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
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