こんにちは!
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【えっ!固定資産税は増える事もあるの?】

毎年1月1日現在に
土地や建物を所有している人は、
固定資産税を納税する義務があります。
この『所有している人』とは、
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として
登記または登録されている人のことです。
そのため、
11月や12月に新築した人の中には、
「何だか損した気がする…」
という方もいるとか...
ところで固定資産税は、
土地や建物を購入した金額ではなく、
評価額をもとに算出します。
みなさん、
建物は経年劣化によって価値が減少しますから、
評価額は徐々に低くなりそうですよね。
しかし、建材や人件費の高騰などによって、
『同じ場所に新築した場合に必要とされる建築費』
が増えると、
建物の評価額も増えることがあるんです!
土地の場合、
需要が増えて市場価値が上昇すると、
評価額も高くなりそうですよね。
実際、土地の公示地価は4年連続で上昇しており、
上昇幅が大きい地方もあるそうです。
しかし固定資産税には
『負担調整措置』という救済措置があります。
負担調整措置とは?
↓
土地の評価額が急激に上昇したとき、
税負担が急激に増えないよう調整する仕組み
のことです。
負担水準
(土地の価格に対する課税標準額の割合)
が高くなるとその土地は税負担が引下げられます。
一方、負担水準が低い土地は
価格が下がっても税負担が引き上げられる
場合があります。
そのため、
毎年4~5月に自宅に届く納税通知書を見た時、
「この金額っておかしいんじゃないの?」
と思う方もいるそうです。
そんな時は、通知書に記載されている
相談窓口に連絡しましょう。
連絡すると、
その金額の根拠を説明してもらえます。
自治体の計算間違いだと判明した場合、
払いすぎた分は過去5年分まで還付請求できます。
みなさん、
「評価額が適正なのかを知るために、
ほかの人と比較したいな」
という場合、
4月1日から第1期の納期限までなら無料で縦覧
できます。
これを縦覧制度といいます。
縦覧帳簿の設置場所や受付時間については、
自治体のホームページなどで確認できますよ!
ご参考にしていただければ幸いです。
ご家族のために!
それでは次回をお楽しみに♪
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みなさんにとって
素敵な日となりますように☆~
坂本正樹
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