こんにちは!

 

 

 

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【えっ!固定資産税は増える事もあるの?】





毎年1月1日現在に
土地や建物を所有している人は、
固定資産税を納税する義務
があります。


この『所有している人』とは、
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として
登記または登録されている人のことです。


そのため、

11月や12月に新築した人の中には、
「何だか損した気がする…」

という方もいるとか...


ところで固定資産税は、
土地や建物を購入した金額ではなく、
評価額をもとに算出します。


評価額は3年ごとに見直しが行われます。



 


みなさん、
建物は経年劣化によって価値が減少しますから、
評価額は徐々に低くなりそうですよね。


しかし、建材や人件費の高騰などによって、

『同じ場所に新築した場合に必要とされる建築費』
が増えると、
建物の評価額も増えることがあるんです!



土地の場合、

需要が増えて市場価値が上昇すると、
評価額も高くなりそうですよね。

実際、土地の公示地価は4年連続で上昇しており、
上昇幅が大きい地方もあるそうです。



しかし固定資産税には

『負担調整措置』という救済措置があります。


負担調整措置とは?


土地の評価額が急激に上昇したとき、
税負担が急激に増えないよう調整する仕組み

のことです。


負担水準
(土地の価格に対する課税標準額の割合)
が高くなるとその土地は税負担が引下げられます。


一方、負担水準が低い土地は
価格が下がっても税負担が引き上げられる
場合があります。


そのため、
毎年4~5月に自宅に届く納税通知書を見た時、

「この金額っておかしいんじゃないの?」
と思う方もいるそう
です。

そんな時は、通知書に記載されている

相談窓口に連絡しましょう。


連絡すると、
その金額の根拠を説明してもらえます。


自治体の計算間違いだと判明した場合、
払いすぎた分は過去5年分まで還付請求できます。


みなさん、
「評価額が適正なのかを知るために、
ほかの人と比較したいな」

という場合、

4月1日から第1期の納期限までなら無料で縦覧

できます。

これを縦覧制度といいます。


縦覧帳簿の設置場所や受付時間については、
自治体のホームページなどで確認できますよ!

 

 

 

ご参考にしていただければ幸いです。

 

 

 

ご家族のために!

 

 

 

それでは次回をお楽しみに♪

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みなさんにとって

素敵な日となりますように☆~

 

坂本正樹

 

 

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