”全員加入”をめぐり「市民の声」への投稿と横浜市教委事務局よりのメールでの回答
以前のエントリ、
<任意加入への道は遠し?>
<横浜市教育委員会のPTA入会に関するスタンスへの疑問(いじめを産み出す懸念)>
の流れで、横浜市「市民の声」に以下の内容の「投稿」をしました。
******************
教委が「全員加入」を要請するのは問題ではないでしょうか?
『「市民の声」の公表』での市教委からの「回答」中に以下のような発言があります。
***
PTA費は学校運営の中で児童全体にかかる事柄に使われ、児童個別ごとに分けることが難しいものであり、原則PTAの加入は任意ではありますが、全員加入をお願いしているところです。(教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主事室 2011年4月4日)
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22005332.html
***
この発言には以下の疑問がありますので、お答えください。
① 「児童個別ごとに分けることが難しいもの」とはどのようなものか? 別回答の中で、「運動会等の参加賞」がその例に挙げられているが(5/6付回答)、「運動会等の参加賞」は「児童個別ごとに分けることが難しいもの」とは言えないのではないでしょうか?
② PTA会費の使い道は、それぞれの単位PTAごとに、また、それぞれの年度ごとに決められるべきものです。教育委員会がその使い道を、「PTA費は学校運営の中で児童全体にかかる事柄に使われ、児童個別ごとに分けることが難しいものであり」とあらかじめ規定してしまうことは、社会教育法12条に照らしても、越権ではないのでしょうか?
③ 教委として保護者「全員」に加入を要請されていますが、その要請は何らかの法令に基づいてのものでしょうか?
仮になんらの法令に基づかずにそのような要請をしているとしたら、国民・市民の「自由」に関する不当な干渉にあたり、憲法99条に触れる恐れがあるように思いますがどうでしょうか?
*****************
投稿してほぼ10日後の本日、メールにて回答がありました。
以下のようなものです。
*****************
○○ ○○様
このたびは「市民からの提案」をお寄せいただきありがとうございました。
ご指摘をいただきました件について、次のとおりお答えします。
①については、PTA加入非加入にかかわらず、教育的な配慮から参加の全児童に配布しております。
②については、PTA費の一般的な使い道を述べております。
③については、回答のとおり「お願い」であって、法令に基づくものではありません。
平成23年9月16日
横浜市教育委員会事務局 北部学校教育事務所指導主事室長 ○○ ○○
(北部学校教育事務所 電話:***** FAX:*****)
(市民からの提案 第23-300498号)
*****************
近日中に、横浜市のサイト<「市民の声」の公表>にアップされると思います。
私の質問に対して、正面から答えてもらえていないと思うのですが、当方の質問がどのように「要約」されているのかも早く見てみたいと思っています。
いろいろと疑問が渦巻いておりますが、まずは、サイトにアップされた内容を見てから、再質問をしてみたいと思っています。
こちら
にアップされると思いますので、ぜひご覧ください。
<任意加入への道は遠し?>
<横浜市教育委員会のPTA入会に関するスタンスへの疑問(いじめを産み出す懸念)>
の流れで、横浜市「市民の声」に以下の内容の「投稿」をしました。
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教委が「全員加入」を要請するのは問題ではないでしょうか?
『「市民の声」の公表』での市教委からの「回答」中に以下のような発言があります。
***
PTA費は学校運営の中で児童全体にかかる事柄に使われ、児童個別ごとに分けることが難しいものであり、原則PTAの加入は任意ではありますが、全員加入をお願いしているところです。(教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主事室 2011年4月4日)
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22005332.html
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この発言には以下の疑問がありますので、お答えください。
① 「児童個別ごとに分けることが難しいもの」とはどのようなものか? 別回答の中で、「運動会等の参加賞」がその例に挙げられているが(5/6付回答)、「運動会等の参加賞」は「児童個別ごとに分けることが難しいもの」とは言えないのではないでしょうか?
② PTA会費の使い道は、それぞれの単位PTAごとに、また、それぞれの年度ごとに決められるべきものです。教育委員会がその使い道を、「PTA費は学校運営の中で児童全体にかかる事柄に使われ、児童個別ごとに分けることが難しいものであり」とあらかじめ規定してしまうことは、社会教育法12条に照らしても、越権ではないのでしょうか?
③ 教委として保護者「全員」に加入を要請されていますが、その要請は何らかの法令に基づいてのものでしょうか?
仮になんらの法令に基づかずにそのような要請をしているとしたら、国民・市民の「自由」に関する不当な干渉にあたり、憲法99条に触れる恐れがあるように思いますがどうでしょうか?
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投稿してほぼ10日後の本日、メールにて回答がありました。
以下のようなものです。
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○○ ○○様
このたびは「市民からの提案」をお寄せいただきありがとうございました。
ご指摘をいただきました件について、次のとおりお答えします。
①については、PTA加入非加入にかかわらず、教育的な配慮から参加の全児童に配布しております。
②については、PTA費の一般的な使い道を述べております。
③については、回答のとおり「お願い」であって、法令に基づくものではありません。
平成23年9月16日
横浜市教育委員会事務局 北部学校教育事務所指導主事室長 ○○ ○○
(北部学校教育事務所 電話:***** FAX:*****)
(市民からの提案 第23-300498号)
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近日中に、横浜市のサイト<「市民の声」の公表>にアップされると思います。
私の質問に対して、正面から答えてもらえていないと思うのですが、当方の質問がどのように「要約」されているのかも早く見てみたいと思っています。
いろいろと疑問が渦巻いておりますが、まずは、サイトにアップされた内容を見てから、再質問をしてみたいと思っています。
こちら
にアップされると思いますので、ぜひご覧ください。