神奈川県は、台風25号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。
応急修理制度は、必要最小限の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
※ご自身で手配した場合、支払いをしてしまうと、対象とできないので、ご注意をお願いします。
〈対象者(対象住宅)〉
○令和8年台風第25号によって被災し、現に居住している自宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた世帯
※中規模半壊、半壊又は準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない方
〈対象範囲〉
支援の対象は、日常生活に欠くことのできない、居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲
※日常生活に不可欠ではない補修(例えば畳のみや壁紙のみの清掃・補修等)は対象外となりますのでご注意下さい。
〈申請受付〉
受付は日程が決まり次第、ホームページ等で広報します。
〈問い合わせ〉
神奈川県危機管理防災課応急対策グループ 045-210-3430

