【中小法人・個人事業者のための「月次支援金」支給へ】
4月以降の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う時短営業や外出自粛により影響を受け、
売上が半減した事業者(農水産業や卸売業、タクシー、観光施設等)に対して支援金を給付することになりました。
給付対象:外出自粛、飲食店の時短休業の影響を受けている中小法人および個人。
条件:2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額の上限:中小法人等は1月当たり20万円、個人事業者等は1月あたり10万円
「一時支援金」を申請していた事業者は、
申請書類が「宣誓書」と「対象月の売上台帳」のみとなり、手続きが簡単になります。
申請開始は6月以降になる予定。
【月次支援金事務局 相談窓口】:0120-211-240(8:30~19:00)
詳細は下記経済産業省のホームページをご参照ください。↓