平成30年度財政法に基づく報告 平成28年度決算

 

各税金の受入額(要は徴収総額)の主部

 

 

 

 

各税金の支払額(支払なので勘違いしますが、還付しているお金です。利息とかでもなく、年末調整などは含まれていません。)

 

年末調整の結果、「毎月徴収してきた税額>最終的な年間の税額」となる場合には、還付(税金が戻ってくるという意味)をしてもらえます。当然、還付してくれるのは会社です。源泉徴収した(預かった)のは会社です。

 

 

 

 

受入総額 71.8兆円

支払総額  14.3兆円 (支払比率19.9%) .・・・ 10,000円徴収したら誰かに2,000円を支払うということです。

 

上記の内の消費税

受入額 28.0兆円

支払額 10.2兆円 (支払比率36.4%) ・・・ 10,000円徴収したら誰かに3,640円を支払うということです。

 

騙されていませんか!

 

 

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-120102.html

 

 

海外で消費される「輸出取引」等では消費税は免除されますが、輸出のために仕入れた商品代等(課税仕入れ)には消費税が含まれています。
そのため輸出企業(実際の輸出者)は、確定申告をすることで仕入れ時に支払った消費税額の還付を受けることができます。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出事業のために支出した諸経費(事務用品の購入や交際費、広告宣伝費など)も含まれます
消費税の還付を受けるには「課税事業者」でなければなりません。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の企業は、消費税免税事業者ですが、課税事業者を選択する旨の届出を行うことで輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付を受けることができます。

 

 

 

 

消費税還付金の取得対象者とは

商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税が含まれていますが、前述のとおり、この支払った消費税の額は、売上げに対する消費税の額から控除することができ、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付されます。

具体的には次のようなケースとなります。

    (1) 売上が減少したり、設立間もないため売上が少なく赤字となった場合
    この場合は、売上(預かった消費税額)よりも仕入や経費(支払った消費税額)の方が多いため、原則として消費税の還付がされるケースとなります。
    ただし、次の経費については、消費税は課税されない(非課税又は不課税)ため、「赤字=消費税の還付」ではありませんので、注意しましょう。
        ・従業員に対して支払った給料
        ・事業税、固定資産税、不動産取得税などの租税公課
        ・国民年金、国民健康保険料などの社会保険料
        ・国外取引により支払った経費
        ・損害保険料や生命保険料など
        ・その他一定のもの

    (2) 主に輸出業を行っている場合
    事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税が課税されますが、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除(輸出免税)されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。(輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。)
    なお、輸出取引は消費税が免除されますが、輸出するために仕入れた商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費については消費税が課税されます。
    そのため、主に輸出を行っている事業者の場合には、預かった消費税額よりも支払った消費税額の方が多いため、消費税の還付が受けられます。


    (3) 不動産の購入や多額の設備投資を行った場合
    建物を購入したり、建物を賃借して内装工事を行った場合や、車両、機械などの設備を購入したような場合は、高額の消費税を支払うことが想定されます。このような場合も預かった消費税額よりも支払った消費税額の方が多くなるため、消費税の還付を受けられる可能性が考えられます。
    なお、居住用のアパートやマンションの賃貸(不動産賃貸業)のみを行っている事業者(大家さん)は、そのアパートやマンションの家賃収入については、消費税が非課税とされるため、原則として消費税の還付を受けることができません。
    この場合、自動販売機などを購入することにより課税事業者を選択し、消費税の還付を受けるスキームもありますが、平成22年及び平成28年の税制改正により、免税事業者及び簡易課税制度への変更が制限され、調整対象固定資産などに関する取扱いにより還付を受けることが難しくなりました。