平成25年行ケ96号裁判判決(11.25)顛末記

不正な選挙、不正な開票、不正な投票は民主主義の原点を揺るがす大罪である。
憲法でも高々と民主主義を謳っており、立憲主義である、憲法理念に反する一切の法令、詔勅を排除し、法律を作れて、法律で国民を取り締まることのできる権力者、国家、公務員を縛っている。
==>自民党には船田元さんくらしか知っていて分かっている人はいないらしい。


日本国憲法前文
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。まったく信義誠実の原則に違反するものである。

民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。


正しい民衆は、必ず勝つのです。
愚かな民衆とは、深く無知なだけです。
勉強し、熟すれば、誰でも正しいのは何かと分かるはず。
嘆く前に勉強するしかない!無知な自分を鍛えるしかない。