皆さん、こんばんは!ヽ(^o^)丿

 

 初めに「空き家対策ガイドブック(令和5年度版)の配布」についてお読みください。

 

 『管理不全な空家等の発生を抑制、空家等の適正管理や利活用を促進するため、空き家

 

対策ガイドブックを作成しました。
 

空き家の発生原因や「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要、空き家を放置した

 

場合の問題と責任、相続、管理や活用方法、困りごとに応じた相談窓口などを掲載していま

 

す。
 

空き家で悩んでいる人は、住宅課窓口で配布していますので是非ご利用ください。
 

下記、市HPからもダウンロードできます。
https://www.city.isesaki.lg.jp/material/files/group/51/R5_akiya_gbook1.pdf

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/isesaki/doc/475572

                                     住宅課 0270-27-2797 』

 

 

 

 さて、本日も昨日に引き続き「消費税のインボイス」について書きたいと思います

 

 

 課税事業者に登録すればインボイスを発行できますが、その場合は当然、売り上げ分の消

 

費税を納めねばなりません。

 

 そこで政府は、円滑な導入に向けた激変緩和措置を設けています。制度開始後の3年間

 

は、免税事業者からの仕入れにかかった消費税額の8割を、その後の3年間は5割を控除

 

します。

 

 免税事業者が課税事業者になった場合は、制度開始後の3年間、納付額を売り上げにか

 

かる、消費税額の2割に軽減します。さらには、会計ソフトなどの導入を支援する補助金もあ

 

ります。

 

 これらの支援策を丁寧に説明し、広く活用してもらうことが大切です。また、免税事業者が

 

不当な取引を強いられることがないよう、相談・監視体制の強化も欠かせません。公正取引

 

委員会などは引き続き、しっかり目を光らせてもらいたいものです。

 

 公明党は、政府の新たな経済対策に関する提言に向けて、インボイス制度の定着に必要な

 

支援策も検討中です。現場の声を基に、きめ細かな支援に徹していきます。