事業者が、国内において行う課税仕入れについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項を基礎として計算した金額をいう。)の合計額を控除する。
一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日
二・三・四 (省略)
令和5年10月1日から施行される消費税法第30条第1項 仕入れに係る消費税額の控除の規定。
9月30日までは、次の通り。
事業者が、国内において行う課税仕入れについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう)の合計額を控除する。
消費税の中でも、最重要条文です。
適格請求書と適格簡易請求書を合わせてインボイスと称している。
冒頭の条文を見るまで、インボイス制度は、請求書等の表示方法だけの問題だと思っていたが間違っていたことを認識した。
インボイスに明確に記載された消費税額(適格簡易請求書の場合で税率表示だけのものはその税率で計算される消費税額)しか仕入れ税額控除を認めないと変わったんだ。
だから、反対に、インボイス発行事業者には、インボイスを交付する義務を課している。
極端に言えば、インボイスをきちんともらわなければ、消費税法の範疇外の証票になるってこと。
・・・法人税法では問題ない証票である。
今国会、衆議院内閣委員会での議論。
消費税は、直接税であり、益税がない。
インボイス導入は、将来の税率アップは明らか。
一律にアップさせるのではなく、富裕層しか購入しないものは税率を高くし、一般に売買されるものなどは税率は据え置くってことを財務省はやりたいだけ。
そうすると、8%・10%の2種類だけの税率ではなく、その他の税率も出てくる。
それを買った方で分けるのではなく、売った方でそれぞれの消費税額をきちんと分けてインボイスを発行しなさいとなっているだけ。