労働者直接請求とは言うものの | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

コロナ関連で休業手当の支給を受けられなかった労働者の方のための支援制度が始まります。

 

申請書類の書き方の例なども出ています。

 

ですが、気になることが!!!

 

 

 

労働局から事業主に照会がいく、ということです。

 

上の赤字で囲んだところね。

 

私もすでに労働者の方からこれを頼まれているのですが

 

その方々曰はく、会社が休業手当をはらってくれない

それはそれで問題なんだけど

 

それ以上に、こういうのを自分が申請をして、会社がそれを知って、

もう仕事をまわしてくれなくなったらどうしようって

 

そういう不安をかかえておられます。

 

残念ながら、それは私ではどうにもならない。

 

もしくはあまりよくない会社で、他にもいろいろ問題をかかえているケースもあります。

 

例えば、本当ならば社会保険かけなきゃならないのに、逃げてる場合。

 

そういう場合、台帳みせるのいやがりますよ。

 

どうなるのかな。

 

申請したが最後、関係性悪くなるの、見えてるんだけどなぁ。

 

雇用調整助成金も、緊急雇用安定助成金も、いったんは会社側が休業手当を支払う必要があります。

 

それを後で国が補填してくれる制度です。

 

いくら休業手当は事業主の義務だって言ったところで、

 

払わないところははらわない。

 

払いたくても払ってあげられないからこれでなんとかしようっていうところには

 

この制度はいいけど

 

そうじゃない場合にはいろんな問題をはらんでいると思います。

 

かといって、労働者側からだけで完結するには証拠に乏しいのも事実は事実

 

二重払いになってもいかんし、

 

国が事実関係について事業主側に確認する行為も妥当なところだとは思います。

 

が、しかし、しかし、難しい問題をはらんでいるなぁと、思うばかりです。

 

劣悪な条件で働かされている人は結局これでも、もれてしまいます。。。

 

そういう人が一番支援必要なはずじゃ。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。