料飲店等期限付酒類小売業免許
(国税庁のHPより。)
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料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰用
販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売
業免許を付与します。
〇 令和2年6月 30 日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
〇 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
〇 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
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飲食店が期限つきで抱えるお酒をテイクアウトで売っていいということですが、
あくまでも既存の在庫や、既存の取引先からの仕入れによるものであること、
インターネットとかでに都道府県にまたがるものではないこと、
(その場合は通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)
販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。
もちろん、帳簿や報告も必要です。
それでも飲食店さんには朗報ではないでしょうか。